不動産売買の法律・制度/不動産売買の法制度

近くに墓地があれば重要事項として説明される?

購入しようとする住宅のすぐ近くに墓地があるとき、宅地建物取引士による重要事項説明で取り上げられるのでしょうか? 墓地以外の忌避・嫌悪施設なども含めて考えてみることにします。(2015年改訂版、初出:2005年9月)

執筆者:平野 雅之


あまりこの類いのご質問がエスカレートしても困ってしまうのですが、以前に紹介した「ゴミ屋敷」に続き、今回は「墓地」についてのご質問をいただきました。

なお、ここでは「人間の墓地」についての考察を進めることにします。動物のお墓については考え方の異なる部分もあるため、この記事の内容がそのまま当てはまるわけではありません。



question
先日は、ゴミ屋敷の存在が重要事項説明で取り上げられるのかどうかについて解説をされていましたが、近くに墓地がある場合にはどうなんでしょうか。私自身はあまり気にならないのですが、妻と子供はだいぶ嫌がるようです。
(宮城県仙台市 若蘭蔵さん 30代 男性)



answer
お墓は本来、故人の霊を供養し先祖の魂を敬うとともに、子孫の繁栄を願うための場所であって、あまり忌み嫌うべきものではありません。しかし、幽霊のようなイメージと結びついてしまうためか、住まいの隣や近くに墓地があることを嫌がる人は多いでしょう。

お墓参りをする女性のイラスト

自分の先祖の墓であれば気にする人は少ないだろうが……

さて、購入しようとする物件の近くに墓地があった場合の重要事項説明ですが、物件の敷地に隣接して墓地があれば、通常はその事実が説明されます。

問題となるのは物件から少し離れた位置に墓地などがある場合でしょう。そのときは、部屋の窓やマンションのバルコニー、廊下などから見下ろしたときに、墓地が目立つ存在かどうかにより不動産業者の対応が分かれるようです。

一戸建て住宅や新築マンションでは、あまり目につかない墓地の場合でも説明対象とするケースが多いでしょうが、中古マンションの場合で部屋の配置によって墓地がほとんど見えないような状態であれば、たとえ敷地に近い位置の墓地であっても説明されないケースがあります。

物件のすぐ近くに墓地があれば、通常は見学の際に買主自身も気がついているでしょうから、重要事項で説明されて初めてその存在を知るというよりも、既に分かっていることを念押しされるというイメージになることが大半かと思われます。

もっとも、郊外の町へ行くと普段は気がつかないようなひっそりとした状態で、住宅敷地の一角にお墓が一つだけ立っているケースもあります。現在は原則として禁止されていますが、以前からあるお墓を撤去することもなかなかできないのでしょう。

また、物件のそばではなく、最寄り駅までの道のりや通学路、あるいは重要な生活エリアの中に墓地などがある場合には、たいてい重要事項の説明対象になりません。自宅のすぐ近くでなければ、通行するだけの道路の脇に墓地があっても、それほど気にしない人のほうが多いためです。幽霊の存在が科学的に証明されたとすれば、話はまた別でしょうが……。

ただし、日常生活に密着した道路の脇に墓地があって、夜になると街灯もなく暗がりになってしまうような場合には、できるかぎり説明対象とされることが望ましいでしょう。

あるいは立地上の条件により、日常的に「墓地の中」を通行しなければならないような物件であれば、必ず説明対象にされるべきものと考えられます。

さらに、墓地が移転された跡地を住宅用地やマンションとして開発分譲するような場合には、その事実(以前には墓地だったこと)が必ず説明されます。しかし、年月が経つとそれも曖昧になり、何十年も経っていると必ずしも説明されるとは限りません。


忌避施設や嫌悪施設の基本的な考え方…次ページへ

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