不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

宅地建物取引士

「宅地建物取引士」についての用語解説です。不動産の契約にあたっては宅地建物取引士が重要な役割を担います。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


宅地建物取引士

【たくちたてものとりひきし】

1957年(昭和32年)に導入された「宅地建物取引主任者制度」だが、宅地建物取引業法改正により2015年4月1日から「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変更された。

宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、そして「宅地建物取引士証」の交付を受けた者が宅地建物取引士である。したがって、試験に合格しただけの場合や、登録を受けただけの状態では宅地建物取引士ではない。

宅地建物取引士は、契約締結前に「宅地建物取引士証を提示したうえで」取引当事者に対する重要事項の説明を行なうほか、重要事項説明書や契約内容を記載した書面(売買契約書や賃貸借契約書など)への記名押印義務がある。

なお、宅地建物取引士証への切り替えに伴い、2020年3月までは(旧)宅地建物取引主任者証が混在するため、これを宅地建物取引士証とみなすことになっている。

不適切な行為に対しては、宅地建物取引業者に対する監督処分だけでなく、宅地建物取引士個人に対する監督処分も定められている。

>> 宅地建物取引業者

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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