国勢調査には絶対に答えなければならないの?
はい、答えなければなりません。
端的に言うと、統計法に基づく国勢調査令の第10条で、調査に答える“申告義務”と、調査の方法とが定められているのです。
正確な調査結果を得るためには、正しい回答が必要となります。むずかしい記入はありませんので、ぜひ協力しましょう。
ちなみに、外国人に関する質問は「国籍」(国名を書く)という項目のみで、あとは全部日本人と同じです。ビザや在留資格を問う質問はいっさいありません。
個人情報は大丈夫?
国勢調査のために記入された事項は、この統計以外の目的には使用されません。
また、統計法により、調査関係者が調査票に書かれた個人情報の内容を他にもらすことは、固く禁じられています。違反した場合の罰則も定められています。
そして調査関係者は、調査が終了し、国勢調査員でなくなった後も、個人の秘密を守ることを義務づけられています。
統計結果が公表される時期は?
平成17年10月1日の国勢調査の結果は、同年12月下旬に、まず速報値として、市区町村別の男女別人口および世帯数だけが公表されます。
翌年、平成18年の6月には、次の速報値として、すべての調査事項を集計した全体の速報集計結果が公表されます。
確定のデータは、同6月頃から、集計が完了した県より順に公表し、10月までにすべての都道府県の結果および全国値を公表される予定です。
外国でも同様の調査があります!
今回、久しぶりに日本での国勢調査に記入することになりますが、私たちはカナダでも同様の調査(「CENSUS センサス」といいます)に答えたことがあります。居住者として認めてもらえたみたいで、ちょっとうれしかったかなぁ……。
All About[カナダに暮らす]では、2001年の国勢調査の結果が記事で紹介されています。移民の国カナダのお国柄が繁栄されているデータで、なかなか面白いですよ。
数字は苦手な私でも、これらのデータを見ると、カナダという国のプロフィールがかなりよく分かるような気がしました。
今回の国勢調査も、同様に、日本を説明できる重要なデータになります。調査票がお手元に届いている方は、ぜひ記入しましょうね。
<関連サイト>
国際結婚の諸手続き【5】 配偶者が日本に住むには(1)
国際結婚の諸手続き【6】 配偶者が日本に住むには(2)