検疫におけるポジティブリスト制度
無農薬の代表茶、東方美人の芽
輸入の際の検疫所における検査の手順はわかりました。しかし、では具体的にどんな農薬について検査が行われているのでしょう。
平成18年5月29日には、従来一定の農薬等の含有を禁止してきたネガティブリスト制度が大きく見直され、「ポジティブリスト制度」が導入されました。
これは、簡単に言うと、「基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度」です。
従来のネガティブリスト制度では、使ってはいけない農薬等を列挙していたことから、新たな農薬などに対応ができなかったため、新しい制度では、具体的に利用できる農薬とその許容量を決め、認められた薬品の認められた量のもの以外は、原則禁止することにしたわけです。
まず、これは絶対に含まれていてはだめというお茶の農薬があります。平成19年5月には、労働厚生省の告示で19の農薬が不検出品目に指定されています。また、たとえば不発酵茶(緑茶)の場合、アルドリン、ディルドリン、エンドリンは検出されてはいけない(細かく言うと0.005ppmが限界検出量です。)とされています。
一方で、人の健康を損ねるおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が指定した65物質(たとえば、重曹やカルシウムなど)については、ポジティブリストの対象外とされています。
それ以外の農薬等については、「食品の成分に係る残留基準が具体的に定められているもの(これがボジティブリストです。)」と「食品成分に係る残留基準が定められていないもの」に区分されます。
残留基準が定められたポジティブリストは、食品ごとに残留してもよい農薬の種類と量が決められており、制度スタート時点には799種が指定されています。
この残留基準が示された物質については、その値以内であれば残留しても違反にはなりません。現在お茶に関しては、アクリナトリンをはじめ約270の農薬類について基準が示されており、それぞれに検出限界値(それ以上検出されると不合格とされる基準値。たとえば、アクリナトリンは10ppm。)が規定されています。
ボジティブリストの考え方
黄色の塗潰しが規制範囲。暫定は暫定的に決められた基準。一律は現在0.01ppm。
残留基準が定められていないものは具体的にどのような取扱いになるのでしょうか?
法律をみると、「農薬等が一定量以上含まれている」ものが不可となる旨規定されています。ではこの「一定量」とはどのぐらいの量なのでしょうか。
現在法令では「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量」とされており、具体的には、厚生労働省の告示において「0.01ppm」と規定されています。おそらく0.01ppmは、実際には検出できる最低単位ともいえる基準でしょう。
このような基準に基づき、検疫所では検査が行われることになります。
注意すべきは、これらのポジティブリストは、検疫所で見つからなければよいという農薬残留基準ではなく、日本で販売される食品が満たすべき最低限の基準だということなのです。したがって、モニタリング検査以外にも、輸入業者は自主的な検査を行うなど、その安全性に配慮する責任があるのです。
次回は、実際にここ数年の検査事例や中国・台湾の対応、そしてお茶の輸入業者の対応などについて検証することにします。
(今回の記事執筆にあたって、TEAS Liyn-anの堀田さんに色々と情報を頂戴しました。ありがとうございました。) <関連リンク>
食品中の残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度について
残留農薬を調べてみよう・残留農薬データベース(フジテレビ商品研究所)
茶に残留する農薬等の限度量一覧表(日本食品化学研究振興財団)
(写真提供:TEAS Liyn-an、ラ・メランジェ)