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交通事故は自由診療より健康保険って本当?(2ページ目)

交通事故で治療をする際、自由診療扱いになって健康保険の適用ができないと言われることがあります。本当に健康保険は使えず自由診療になるものなのか?交通事故と自由診療、健康保険について解説します。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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交通事故と医療機関(病院)

交通事故でケガをした際の自由診療と健康保険の適用の違いについては、ここまでお話ししたとおりです。

医療機関や担当者も色々ですので、健康保険が使えないのは当たり前のように言われることもあるでしょう。しかし自分が被害者になったら、なるべく負担を少なくしたいのも実際のところだと思います。

ただし現状、医師不足や医療にまつわる様々な問題があることもぜひ覚えておいてほしいとも思います。救急車で搬送されているにも関わらず、病院をたらい回しされたことなどが問題になったこともありました。医療機関の少ない地域なら尚更です。こうした病院側の問題や各健康保険の財政難という視点についても忘れないようにしてください。

交通事故で健康保険を使えない(自由診療)は本当か?

結論を言えば、必ずしも使えないわけではないということになります。交通事故の治療費のうち、被害者の過失部分は最終的に被害者の負担です。仮に治療費の総額が減れば、その分被害者の負担も減ります。

被害者にも過失があったり、相手が任意の自動車保険にも加入しておらず治療費が自賠責の補償の限度額を超えてしまうような場合なども、健康保険を利用した方が良いケースです。

被害者の方の中には「悪いのは加害者だから相手にすべて損害賠償させればよい、なぜ自分の保険を使う必要があるのか?」と感情論を持ち出す人がいますが、これも間違いです。

交通事故で健康保険の利用には第三者行為による傷病届

交通事故のような第三者行為(ケガをした本人に責任がなく、他の誰かに原因がある場合)の場合、健康保険を使うには、「第三者行為による傷病届」といった書類を社会保険事務所に提出する必要があります。

加害者(第三者)は、被害者に損害賠償する義務があり、被害者は損害賠償を請求する権利があります。健康保険を利用した分に関しては、本来それを損害賠償するべき加害者(交通事故の場合、保険会社)に請求する形になるわけです。

第三者行為による傷病届は必ず必要ですので、覚えておきましょう。

自分が被害に遭ったのに、過失の件で自己負担が発生するとなると、感情的に納得しにくいこともあるはずです。保険会社の担当者などにアドバイスを受けながら、うまく進めていくようにしてください。

損害保険ガイドから今日のポイント

交通事故でケガをした場合、ケースによるが自由診療で健康保険が利用できないというわけでもない。専門家に相談しながら進めていこう。

※交通事故はさまざまなケースがあるので、事故の際には損害保険会社や保険代理店など専門家によく相談してください。

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