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実践!確定申告A様式の記入(医療費控除の場合)(3ページ目)

節税の知識は知ってはいても、実際に確定申告をしないと税金が戻りません。所得の種類が給与所得だけで、医療費控除を受ける場合、申告書に記入すべき箇所は限られます。「確定申告なんて面倒くさそう」と思わないで、ぜひ挑戦してください。申告書や明細書をダウンロードした上で読んでいただければ申告書が完成しているかもしれません。

田中 卓也

田中 卓也

税金 ガイド

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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税額の算定はどうなる

記載例~税額の計算から還付まで(出典:国税庁ホームページ)

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記載例~税額の計算から還付まで(出典:国税庁ホームページ)

ここまで記入できたら仕上げともいえる申告書の右半分の記載に入ります。
給与所得492万円から所得控除額266万5440円を差し引き(225万4560円)、この段階で千円未満切り捨てをした225万4000円が課税される所得金額となります。

この225万4000円に税率が課されるため、税額は右記の所得税の速算表にあるとおり12万7900円(225万4000円×10%-9万7500円)となるのですが、勤務先で天引きされた所得税額が既に14万7900円あるので、2万円納め過ぎの税金が還付されるという仕組みです。

 
所得税の速算表(出典:国税庁ホームページ)

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所得税の速算表(出典:国税庁ホームページ)




 

還付口座の指定もお忘れなく

最後に、申告書右下部の還付される税金の受取場所の記載もお忘れなく(右上記載例参照)。必ず申告者本人の口座を指定してください。時々、実際に申告書を作成した配偶者の口座等を記入される方がいますが、ご本人の口座でないと還付手続きができないという決まりになっていますので、かえって還付時期を遅延する原因ともなるのです。

確定申告は最初は面倒と思っていても、一度でも行ってしまうと結構スイスイできてしまうものです。最近は手書きで行わなくても国税庁ホームページの確定申告作成コーナーも充実していますので、そちらを活用されるのもいいでしょう。ぜひ、確定申告を前向きにとらえてみてください。


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