収入が103万円以下でも源泉所得税が10%差し引かれている方、税金を還付してもらえる方法がちゃんとありますよ。 |
●源泉所得税の対象取引なので、年収103万円以内でも源泉徴収されていること
●いわゆる「給与」ではないので、年末調整などはしてもらえず、ご自身で確定申告しなくては税金の還付といったことはできないこと
の2点です。
今回はそれを一歩進めて「結局、私たちどうすればいいの?」といったところをもう少し詳しくみていきたいと思います。
話を整理するために、前回の事例を箇条書きにすると以下のようなかたちとなります。
<事例>
◇ 私はとあるレーシングチームと一年間の専属契約をしているレースクイーン
◇ 契約期間は1月~12月の1年間(他の収入はなし)
◇ 年収は額面で102万円
◇ 毎月85000円から源泉8500円を差し引かれた76500円が入金
といった内容です。
対応方法をポイントごとに解説してみましょう。
まずは所得税の基本から
所得税の基本を思い出してください。基本算式は以下のふたつです。
・ 収入―必要経費=所得
・ 所得―所得控除=課税所得
です。
事例の場合、特に領収書の収集もしていないことが想定されるので、必要経費も残念ながらありません。したがって、収入金額102万円がそのまま所得金額102万円になります。