税金/税金関連情報

住民税の納付への対応方法<2>(2ページ目)

住民税の減免が認めれるケースとはどのような場合なのでしょうか。窓口はどこに行けばいいのでしょうか。解説してみました

田中 卓也

田中 卓也

税金 ガイド

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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分割納付という方法もある

退職してしまった人の住民税の納付が困難な事由にいままで12回に分割されて差し引かれていた住民税が4分割になるために「金額がまとまる」点を挙げる人は数多いといえます。

そんな人には、分割納付という方法もあります。本来の住民税の納付期限によらずに、市区役所や町村役場の担当者と分納の相談をするのです。

この方法なら一回あたりの納税額が少なくできますので、生活に困窮するようなギリギリのラインであれば、検討するに値するのではないでしょうか。

ただし、本来の納付期限はルールとして残っていますので、本来の納付期限後に納付された住民税については延滞金が加算されます。したがって、延滞金の分だけ、住民税の総額が多くなることになります。

とにかく「目をそむけない」こと

実務の現場でよくお見かけするのは、「税金関係の書類」にはまったく手をつけない人が多いことです。人間には「自分に不都合なことは忘れる」習性があると聞きますが、特に税金関係になるとその傾向は顕著なようです。

住民税の基本、つまり、前年の所得の対して課税されるという仕組みはかわらないので、一番いけないのは「ほっぽらかし」です。

「ほっぽらかし」ておいたら、期日納付に遅れた住民税全額に延滞がかけられたり、場合によっては財産の一部が差し押さえられるケースもあります。

少しずつでも払っていけば延滞金も最低限で済みますので、とにかく市区役所や町村役場の窓口で相談してみてください。

減免の手続き、分割の手続きも結局はそこで行うことになるのですから。

関連リンク
会社を辞めたのに住民税が[All About 『暮らしの税金』]
住民税納付への対応方法<2>[All About 『暮らしの税金』]
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