税金/税金関連情報

住民税の納付への対応方法<2>

住民税の減免が認めれるケースとはどのような場合なのでしょうか。窓口はどこに行けばいいのでしょうか。解説してみました

田中 卓也

田中 卓也

税金 ガイド

税理士

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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何かいい方法はないのかな??
前回の記事では、住民税の納付が困難にならないような状況に陥らないためにはどうするかという視点で書きました。

でも、なかには体を壊して、退職を余儀なくされた人だっているのではないでしょうか。あるいは、昨年は定職についていたので固定的な収入があったのだけれど、今年から独立したというような場合には、軌道に乗るまではやはり「それどころでは」という方も多いはずです。

そこで、今回はそのような方への対応はないのかということをみておきたいと思います。

まずは課税内容の確認を

住民税の基本、つまり、前年の所得の対して課税されるという仕組みはかわりません。
したがって、年末調整を受けずに年の中途で退職してしまった方などは所得控除の取り忘れがあるのではないでしょうか。

住民税の納税通知書には、所得の内訳や控除の内訳を明記している欄があるので、ご自身の社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除などが適正に処理されているかを確認してみてください。

年末調整を受けた方であれば、年末調整時に会社側に提出してデータに基づいて適正に処理されているはずなのですが、年末調整を受けてない方は所得控除は基礎控除のみしか考慮されていない方もいらっしゃいます。

住民税の納税通知書で、ご自身の課税内容を要チェックです。

住民税の減免が認められるケースとは

・ 生活保護法による扶助を受けることになった方
・ 納税義務者(本来納税の義務を負うべき人)が死亡し、その継承者による納税が著しく困難なとき
・ 災害にあったとき
   などです。

ただし、このようなケースになればすぐに住民税の減免が認められるとは限りません。おおよそ、どこの市区役所・町村役場でも実務上は「上記の事由に該当し、必要があると認められるとき」となっています。

したがって、「昨年は働いていたけど、今年は無職だから」という理由だけでは減免の理由にはなりにくいものと思います。

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