税金/税金関連情報

交通費から源泉所得税が引かれている?2

会社外部の方にセミナーの講師を依頼。日当50000円、交通費25000円という内容の場合、源泉所得税は5000円でOK?それとも7500円?詳細はこちらでチェック!!

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

  • Comment Page Icon
その航空券誰が買いました??

夏休みもあけると、各社から地方出張時の会計処理についての質問が多くなります。
前回のガイド記事はそのなかでも、対従業員に対してのものです。
ポイントとしては
■ 旅費、交通費の精算は実費精算が原則
■ 通勤費10万円以内非課税という規定は通常の給与に加算して支給されるものに限る
■ したがって、「ポンと10万円通勤費として渡された」という場合には非課税扱いにはならない
といったところです。

今回は、会社と会社外部の業務委託者との間における交通費の取扱いについてです。
ケーススタディとしては以下のようなもの。
「会社外部の方に投資セミナーの講師をお願いしました。当日の日当50000円、交通費25000円ということで双方納得しているのですが、源泉所得税は5000円になりますか?7500円になりますか?」です。

はて?さて?ポイントを見ていきましょう。

交通費精算のふたつの方法


会社と会社外部の人の業務委託をする場合、(以下、業務委託された側を外注先と呼びます)交通費を精算する場合には大きくのふたつの方法があります。
そのふたつの方法とは、
■ 日当および交通費分を全額外注先に支払う場合
■ 日当は全額外注先に支払うが、交通手段の手配や宿泊先の手配は主催元で行う場合
です。

つまり、このふたつの方法のいずれを取るのかによって、「源泉所得税は5000円になるのか?7500円になるのか?」も相違してくるということです。

  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます