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扶養控除等(異動)申告書記載ミスの具体例(2ページ目)

クライアントから提出された年末調整の書類をチェックしていると「これ間違ってない?」と思うものもあります。どういう場合に間違えるのでしょうか。申告書別に解説します。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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配偶者控除の対象になれる配偶者とは


配偶者控除の対象になれる配偶者とは、合計所得金額が38万円以下である配偶者であることです。したがって、小栗クンの彼女の所得は108万円ということなので、配偶者ではあるけれど控除対象配偶者にはなれない配偶者ということになるのです。

扶養控除等(異動)申告書、記載ミスの具体例


したがって、小栗クンから提出された扶養控除等(異動)申告書が下記のような記載になっていたとしたら、私はクライアントに訂正をもとめることになるでしょう。
控除対象配偶者ではないのに名前が記載??

ポイントは配偶者の有無の有に印がつき、さらに、控除対象配偶者にも名前の記載がはいっているからです。控除対象配偶者に名前を記載するということは、自身の配偶者が控除対象配偶者であることをアピールすることと一緒なのです。

小栗クンが提出すべき扶養控除等(異動)申告書の正しい記載は


では、小栗クンが提出すべき扶養控除等(異動)申告書の正しい記載例はどのようになるのでしょうか。
配偶者がいる=控除対象配偶者とは限りません

この記載例の場合、配偶者の有無の有に印がついていますが、控除対象配偶者の欄は空欄となっています。つまり、この記載例から読み取れることは、配偶者がいるが、配偶者控除の取れる配偶者ではないということです。

このように控除対象配偶者の欄をあえて空欄にすることにもちゃんと意味があるのです。

奥さんに合計所得金額が38万円を超える年収がある場合で、控除対象配偶者の欄に記載があるのは間違っています。

注意しましょう。
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