年末調整/『給与所得者の保険料控除申告書』の書き方

令和元年 保険料控除申告書の書き方を記入例付で分かりやすく解説!

年末調整で配られる書類「給与所得者の保険料控除申告書」の保険料控除の書き方を令和元年版の記入例付で解説します。対象となる所得控除項目は生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除です。様式が独立した点もポイントです。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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給与所得者の保険料控除申告書は何のために書く?

年末調整の時期が来ると、会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」「配偶者控除等申告書」という書類が配布され、12月初旬頃までに回収されます。今回はこの中の「保険料控除申告書」とはどういうものかを解説します。
給与所得者の保険料控除申告書 令和元年版

給与所得者の保険料控除申告書 令和元年版

税制には社会政策上、国民年金や健康保険などをきちんと支払っている、生命保険に加入している、地震保険に加入している、といった人を優遇する制度があります。これらをそれぞれ、社会保険料控除生命保険料控除地震保険料控除といいます。

この3つの所得控除は、年末調整の保険料控除申告書に記載することで、所得から控除され、結果として税率がかかる所得(=課税所得)を低くすることにつながります。

控除対象となる生命保険、地震保険、社会保険に加入していても、そのままでは会社側はその事実を把握できず、年末調整で適正な手続きが取られない場合があります。そのための書式が保険料控除申告書です。
   

「保険料控除申告書」という書式が独立!?

平成30年以降の年末調整のポイントのひとつとして、「保険料控除申告書」という書式が独立したことがあげられるでしょう。従来は「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」といって、控除対象配偶者にはならないけれど、配偶者特別控除の適用を受けたい人が記載する様式も兼ねていました。

ところが、平成30年分以降の年末調整および確定申告より、配偶者控除および配偶者特別控除の税制改正が行われ、「配偶者控除等申告書」の配偶者特別控除の適用を受けたい人も記載する形態に変更されたのを受け、「保険料控除申告書」という書式が独立したという経緯があります。

下記に平成29年のフォーマットと令和元年のフォーマットを併記しておきましたので、比較してみてみると理解いただけるのではないでしょうか。
保険料控除申告書undefined兼undefined配偶者特別控除申告書の様式(出典:国税庁)

保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書の様式(出典:国税庁)

令和元年 給与所得者の保険料控除申告書 フォーマット(出典:国税庁)

令和元年 給与所得者の保険料控除申告書 フォーマット(出典:国税庁)


  様式が変更になっても これらの所得控除を正確に処理してもらうための書類が、保険料控除申告書です。
 

生命保険料控除や地震保険料控除は、保険料控除申告書に控除証明書の添付が必要

生命保険料控除や地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除は、年末調整の手続き上、原則、控除証明書の添付が必要です。

控除証明書は10月中旬から11月頃にかけて、保険会社等から送られてきます。手元に届いたら保管場所を決めるなどして大切に取っておきましょう。保険料控除申告書に記入する際、参照する必要がある上に、控除証明書そのものも添付(あるいは提示)しなければならないからです。
 

転職・就職した人は、保険料控除申告書の社会保険料控除に注意

保険料控除申告書で対応しなくてはいけないもので、注意が必要なのが社会保険料控除です。

源泉徴収票を「毎月の給与明細を集計したもの」と考えると、そこに記載されているのは、会社で支払っている給料などから天引きされている社会保険料だけです。つまり、転職期間中に支払った社会保険料や、就職する以前に支払った社会保険料は、会社側は給与計算の段階では把握できません。

したがって、給料から差し引かれた社会保険料以外に支払った社会保険料がある場合は、保険料控除申告書の下部にある「社会保険料控除」という欄に記載して、年末調整のデータとして「申告」する必要があります。
 

保険料控除申告書の生命保険料控除記入上の注意点

生命保険料控除は税制改正の影響を受けて、平成24年分から記入方法が多少複雑になっています。税制改正の主な内容は以下の2つです(図もあわせて参照)。
  • 「介護医療保険料控除」が創設されてます
  • 「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」は、平成23年12月31日までに契約を締結した旧生命保険料控除(=旧契約)と、平成24年1月1日以降に契約を締結した新生命保険料控除(=新契約)に分かれています
生命保険料控除の区分(出典:国税庁HP)

生命保険料控除の区分(出典:国税庁HP)

 
■生命保険料控除の記入例
これにより生命保険料控除の記入箇所がやや大きくなり、記入しやすくなっています(画像を参照)。
令和元年 給与所得者の保険料控除申告書 生命保険料控除 記載例(出典:国税庁)

令和元年 給与所得者の保険料控除申告書 生命保険料控除 記載例(出典:国税庁)

上記の記入例を見てみましょう。一般の生命保険料控除で新契約に該当するものに2万4000円支払っており、「新・旧の区分」の新に○印がついています。同様に、旧契約に該当するものに3万6000円支払っており、旧に○印がついています。

個人年金型の生命保険料控除については、旧契約で7万2000円、新契約は未加入となっています。そのため、旧だけに○印がついています。

なお、介護医療保険については新・旧の区分はありません(この例では4万8000円支払っています)。

上記の結果を、生命保険料控除の算式にあてはめ
  • 一般の生命保険料控除4万円+介護保険料控除3万2000円+個人年金保険料控除4万3000円=11万5000円
と算定されているのがこの記載例です。
 

保険料控除申告書の地震保険料控除の記入上の注意点

平成18年12月31日までに締結した保険契約等で、保険期間または共済期間が10年以上あり、満期返戻金を支払う旨の特約のある長期損害保険契約については、地震保険料控除として所得控除できる経過措置があります。

一方、ひとつの損害保険契約等で、地震保険と長期損害保険契約のいずれもカバーしていた場合、地震保険として控除を受けるのか、旧長期損害保険契約として控除を受けるのかを選ばなければなりません。従前の記載例にも地震保険料または旧長期損害保険料の区分で○印を付す箇所があるので、引き続き注意事項となっています(図参照)。
令和元年 給与所得者の保険料控除申告書 地震保険料控除 記載例(出典:国税庁)

令和元年 給与所得者の保険料控除申告書 地震保険料控除 記載例(出典:国税庁)

上記の記載例は
  • 地震保険料控除3万円+旧長期損害保険料控除1万4800円(※)=4万4800円
(※ 1万9600円×1/2+5000円=1万4800円)
と算定される記載例となっています。

保険料控除申告書にこれらの内容を正しく記入し、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の適用漏れが生じないようにしましょう。

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