投資信託/投資信託関連情報

投資信託と株式 年内に実行できる節税対策(2ページ目)

株や投資信託の売却益と売却損の損益通算。この制度を活用して、塩漬け中の株式・株式投信等の損きりはいかがでしょう。節税と投資資金の回収で、来年新たな投資に挑戦できます。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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前年度の損失と損益通算することで譲渡益が圧縮され、譲渡益→譲渡損となることも考えられなくはありません。利益が圧縮されるということは、「源泉徴収された「所得税+住民税」は納めすぎ→還付される」ということです。

この制度にはちょっと面倒な注意点が一つあります。それは株式など対象金融商品の取引をしない年があっても譲渡損が0円になるまで(翌年以降最大3年間)必ず確定申告をしなければいけないのです。うっかり忘れないように!
<損益通算のイメージ>
損益通算のイメージ
損失の繰越は節税効果が抜群です。先ずは確定申告をすることです。


配当をもらう前に

配当の第1回目は「配当金支払通知書」が送付されます。長期保有する株式であれば、次回からの配当金受け取りの手間を省くため、配当を銀行振り込みにしましょう。「配当金支払通知書」の裏面に記載されている手続き担当会社に連絡すれば必要書類を送付してくれます。

次に「配当金支払通知書」のコピーを1枚取りましょう。これは確定申告に使うかもしれないから! 配当の明細をよく見てください。10%が源泉徴収されているでしょう。1年間の所得によっては確定申告して源泉徴収された配当を取り戻すことも可能です。確定申告するかどうかの分岐点は、会社員であれば課税所得330万円未満です。


年内に行うことができる節税対策、「損益通算を考えて損きりする」「損きりは来年以降に持ち越す」「配当金支払通知書のコピーをとる」の中で、あなたが実行するのはどれでしょうか?

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