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証券税制 売却益が非課税になる株がある!

塩漬けにしているあなたの株式の購入年月日は? 場合によってはその株式の売却益(譲渡益)は非課税になるかもしれません。そんな株式を持っている人は、売却前にこうしましょう。それは……。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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塩漬けにしているあなたの株式に次の条件2つを満たしている株式はありませんか? もし所有しているならば要注意! その売却益は非課税になります。

・2001年11月30日~2002年末に購入
・2005年~2007年に売却する

その根拠はこれ。

「2001年11月30日~2002年末の13ヶ月間に購入した株式購入合計額が1000万円に達するまでの株式を2005年~2007年に売却した場合、その売却益(譲渡益)は非課税」

実はこんな優遇措置があり、今年はその元年にあたります。


一般投資家をはじめ証券会社に「複雑すぎる」と不評だった証券税制ですが、特定口座については、昨年のたんす株預け入れ騒動を経てやっと理解され浸透してきました。特に「特定口座・源泉徴収あり」のコースは、収入の多い人や株式売買の回数が多い人、株取引初心者などに確定申告の手間を省くことができる使い勝手のいい口座として導入が進んでいます。

このコースでは、株式の売却益(譲渡益)に対して証券会社が自動的に税金10%(所得税7%、住民税3%)を天引きします。優遇措置対象の株式に対してもです。ということは、優遇措置対象の株式を「特定口座・源泉徴収あり」のコースに入れておくと非課税の恩恵を受けることができません。
*譲渡税率が10%は2007年まで。2008年からは税率は20%(所得税15%、住民税5%)になる。

「確定申告して取り戻すからいいわ」と思う人もいるでしょう。残念ですがこの株式については、確定申告しても取り戻すことはできません。だから対策を急がないと!

対策は3つ

「特定口座・源泉徴収なし」あるいは「一般口座」にある株式は、売却しても証券会社で売却益(譲渡益)に対する10%源泉徴収が行われず、売却益(譲渡益)は自分で計算して確定申告する口座です。この口座に入っているのであれば、何もする必要はありません。

問題は、「特定口座・源泉徴収あり」の口座に入れている人です。その場合は、
・今年株式取引をまだ1回もしていない人→「特定口座・源泉徴収なし」に変更
・今年既に株式取引を行った人→一般口座に移す
しましょう。

株式売買に関する税金や手数料が安くなったことや単位株の引き下げ、日本経済の再生などから株式に興味を持つ人が増え売買が活発になってきました。今年~来年は優遇措置対象のいわゆる塩漬け株を売却するチャンス到来の年となるかもしれません。株価の値動きに没頭する前にその対象となる株式をチェックして、税金の納めすぎの予防をしましょう。株売買で利益を上げるのはなかなか難しいのですから・・・・・・。
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