年金/遺族年金の仕組み

期間限定の遺族年金加算「経過的寡婦加算」(2ページ目)

「中高齢寡婦加算」は65歳までの加算ですが、この「経過的寡婦加算」は65歳以降の加算となります。ただし、中高齢寡婦加算を受けていた人全て受け取れるわけではない、限定サービスなのです。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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経過的寡婦加算の対象者とは?

経過的寡婦加算の要件を見てみましょう。
まず、
  • 兄貴分である中高齢寡婦加算が加算されていた遺族厚生年金の受給権者であること
あるいは
  • 65歳以降はじめて遺族厚生年金の権利を取得したこと(この場合は中高齢寡婦加算は受けていません)
上記の要件をクリアした上で、
  • 昭和31年4月1日以前生まれであること
となっています。昭和31年4月2日以降に生まれた人には加算しないということですから、この経過的寡婦加算は期間限定、いずれはなくなる運命にあるわけです。かなり対象者は限定されていることがわかります。

そうすると、昭和31年4月1日以前に生まれた人が得なの? と思われるかもしれませんが、どうもそういうことではないようです。

経過的寡婦加算は上乗せ制度ではなく、救済制度

画像の代替テキスト
経過的寡婦加算の額は、生年月日によって違う
サラリーマンの妻と呼ばれている方は昭和61年4月以降は、「第3号被保険者」として国民年金に加入し、保険料を納めたことになっていますが、昭和61年3月までは、「任意加入」といって保険料を納めても、納めなくてもよいことになっていました。

第3号被保険者については、事実上保険料を払っていないのに払ったこととして年金を計算してもらえますが、昭和61年3月までのサラリーマンの妻は、保険料を払っていなければ、その分年金額が少なくなります。

保険料を払っていない状況は同じなのに、年金額(老齢基礎年金)に差が出てしまうわけです。実際昭和31年以前生まれの女性の老齢基礎年金額は非常に少ない状況です。

その不平等を改善するため国は、65歳以降も中高齢寡婦加算レベルの年金を受け取れるように遺族厚生年金に一定の加算しているわけです。図で説明すると以下のようになります。
画像の代替テキスト
老齢基礎年金と経過的寡婦加算の合計額は中高齢寡婦加算以下になるように設定されている


会社員と自営業者の遺族年金格差の是正が今後の課題

経過的寡婦加算の主旨は素晴らしいと思いますが、中高齢寡婦加算も経過的寡婦加算も遺族厚生年金に加算される制度です。したがって夫が厚生年金に加入していない場合は、これらの加算は行われません。

自営業者等は厚生年金に加入していないケースがほとんどです。サラリーマンの妻と自営業者等の妻の遺族年金の「格差」も指摘されているわけですが、この格差の是正が今後の課題となると思います。


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