年金/遺族年金の仕組み

期間限定の遺族年金加算「経過的寡婦加算」

「中高齢寡婦加算」は65歳までの加算ですが、この「経過的寡婦加算」は65歳以降の加算となります。ただし、中高齢寡婦加算を受けていた人全て受け取れるわけではない、限定サービスなのです。

和田 雅彦

和田 雅彦

年金 ガイド

年金の専門家である社会保険労務士資格を取得し独立開業。個別相談他、年金問題についての執筆、講演も多数。

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中高齢寡婦加算に「弟分」があった

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2つの寡婦加算は女性限定の制度。男性にはこれらの加算は行われない
ガイド記事「遺族年金の「中高齢寡婦加算」って一体何?」で、中高齢寡婦加算という遺族厚生年金の加算制度について検証したのですが、この中高齢寡婦加算に「弟分」的な制度が別に存在していることをご存知でしょうか?

それが今回検証する「経過的寡婦加算」と言う制度です。名称もよく似ていますよね。どちらも「寡婦加算」という名のとおり、夫に先立たれた妻の遺族厚生年金に一定の加算を行うという役割を持っています。ただし、この2つの制度はそれぞれ違う役割を担っています。

それぞれに違う役割がある

中高齢寡婦加算はその名のとおり「中高齢」の時期の加算制度です。具体的には40歳から65歳までの間で、他の要件を満たすと加算されることになります。

一方、経過的寡婦加算は65歳以降、遺族厚生年金が支給し続けられる限り加算が続くことになります。65歳まで中高齢寡婦加算、65歳以降から経過的寡婦加算へと寡婦加算のバトンタッチが行われていると考えてよいでしょう。

但し、このバトンタッチ、中高齢寡婦加算の加算対象者全てに行われるわけではありません。「経過的」寡婦加算という名のとおり、期間限定の加算となります。

次ページで、経過的寡婦加算の対象者を検証します

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