年金/損をしない年金の受け取り方

60代の在職老齢年金の注意点、損しないもらい方のポイント

「在職老齢年金」とは何でしょうか? 60歳以上で、厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金(または特別支給の老齢厚生年金)を受け取る場合に、年金月額と総報酬月額相当額の合計に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みのことです。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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<目次>

在職老齢年金とは?

在職老齢年金とは、60歳以上の人が厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金(または特別支給の老齢厚生年金)を受け取る場合に、年金月額と総報酬月額相当額の合計に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みのことです。

厚生年金に加入して働く人の年金の一部または全額が止まるだけで、60歳を過ぎて自営業等で働く場合や厚生年金に加入しなければ、いくら稼いでも年金が止まることはありません。

在職老齢年金の計算の仕方って?

在職老齢年金とは、「年金月額(老齢厚生年金額の1/12)」と「総報酬月額相当額(月給と手当、ボーナスを12で割ったものの合計)」の合計が「48万円」を超えた場合、老齢厚生年金額が調整されます。

例えば、年金月額が7万5000円、総報酬月額相当額が25万円なら、7万5000円+25万円<48万円なので、在職老齢年金による調整はされず、支給される年金月額は7万5000円のままです。

一方で、「年金月額」と「総報酬月額相当額」の合計が「48万円超」だと、48万円を超える1/2の額が年金月額から支給停止になります。

例えば、年金月額が10万円、総報酬月額相当額が52万円なら、10万円+52万円>48万円なので、在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式は以下になります。

10万円-(10万円+52万円-48万円)÷2
=10万円-(62万円-48万円)÷2
=10万円-14万円÷2
=10万円-7万円
=3万円

在職老齢年金による調整後の年金支給月額(老齢厚生年金部分)は、3万円です。

65歳以上だと支給される「老齢基礎年金」はどうなる?

65歳以上になると「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の両方が支給されるのですが、「老齢基礎年金」は厚生年金に加入しながら働いていたとしても全額支給されます。厚生年金に加入しながら働いて支給停止になるのは「老齢厚生年金」の部分です。

例えば、老齢基礎年金が年額72万円(月額6万円)で、老齢厚生年金が年額102万円(月額8万5000円)、総報酬月額相当額が50万円の場合、計算式は以下になります。

8万5000円-(8万5000円+50万円-48万円)÷2=3万2500円

在職老齢年金による調整後の年金支給月額(老齢厚生年金部分)は、3万2500円です。従って、老齢基礎年金の月額6万円と合計して月額9万2500円の年金がもらえます。
年金振込

厚生年金に加入する働き方は、年金額が減らされることも

60歳以降も給与が高い人の注意点とは

給与が高い人は、在職老齢年金制度によって年金額が減額されないように、「働いているうちは老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受け取らずに繰下げ受給をしよう」と思うかもしれません。

ところが、60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」はそもそも繰下げできません。さらに、65歳以降にもらえる老齢厚生年金についても、給与が高いため年金が支給停止になっている部分は、「繰り下げ受給」で増額する対象にはなりません。

会社と相談して、老齢厚生年金が減額されない給与に引き下げてもらう、という方法もあると思います。人事・総務部などに相談してみましょう。
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