年金/損をしない年金の受け取り方

【2026年最新】60代の在職老齢年金の注意点、損しないもらい方のポイント

「在職老齢年金」とは何でしょうか? 60歳以上で、厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金(または特別支給の老齢厚生年金)を受け取る場合に、基本月額と総報酬月額相当額の合計に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みのことです。※サムネイル画像:PIXTA

拝野 洋子

拝野 洋子

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在職老齢年金とは?

在職老齢年金とは、60歳以上の人が厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金(または特別支給の老齢厚生年金)を受け取る場合に、基本月額と総報酬月額相当額の合計に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みのことです。

厚生年金に加入して働く人の年金の一部または全額が止まるだけで、60歳を過ぎて自営業などで働く場合や厚生年金に加入しなければ、いくら稼いでも年金が止まることはありません。
厚生年金に加入する働き方は、年金額が減らされることも(画像:PIXTA)

厚生年金に加入する働き方は、年金額が減らされることも(画像:PIXTA)

在職老齢年金の計算の仕方って?

在職老齢年金の仕組みでは、「基本月額(老齢厚生年金額の報酬比例部分の1/12)」と「総報酬月額相当額(月給と手当、ボーナスを12で割ったものの合計)」の合計が「51万円」(2026年4月より「65万円」)を超えた場合、老齢厚生年金額が調整されます。

例えば、基本月額が7万5000円、総報酬月額相当額が25万円なら、7万5000円+25万円<51万円なので、在職老齢年金による調整はされず、支給される基本月額は7万5000円のままです。

一方で、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が「51万円超」だと、51万円を超える1/2の額が基本月額から支給停止になります。

例えば、基本月額が10万円、総報酬月額相当額が52万円なら、10万円+52万円>51万円なので、在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式は以下になります。

10万円-(10万円+52万円-51万円)÷2
=10万円-(62万円-51万円)÷2
=10万円-11万円÷2
=10万円-5万5000円
=4万5000円


在職老齢年金による調整後の年金支給月額(老齢厚生年金部分)は、4万5000円です。

2026年4月以降は基準額が65万円になるので、基本月額が10万円、総報酬月額相当額が52万円なら、10万円+52万円<65万円で、在職老齢年金による調整はされず、支給される基本月額は10万円のままです。

65歳以上だと支給される「老齢基礎年金」はどうなる?

65歳以上になると「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の両方が支給されるのですが、「老齢基礎年金」は厚生年金に加入しながら、どんなに高収入で働いていたとしても全額支給されます。厚生年金に加入しながら働いて支給停止になるのは「老齢厚生年金」の部分です。

例えば、老齢基礎年金が年額72万円(月額6万円)で、老齢厚生年金が年額120万円(月額10万円)、総報酬月額相当額が52万円の場合、在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式は以下になります。

10万円-(10万円+52万円-51万円)÷2=4万5000円

在職老齢年金による調整後の年金支給月額(老齢厚生年金部分)は、4万5000円です。したがって、老齢基礎年金の月額6万円と合計して月額10万5000円の年金がもらえます。

2026年4月以降であれば、基準額が65万円になり、老齢厚生年金は停止になることなく老齢基礎年金と合計して、全額の月額16万円を受給することができるのです。

60歳以降も給与が高い人の注意点とは

もっと給与が高い人は、在職老齢年金制度によって年金額が減額されないように、「働いているうちは老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受け取らずに繰り下げ受給をしよう」と思うかもしれません。

ところが、60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」はそもそも繰り下げできません。さらに、65歳以降にもらえる老齢厚生年金についても、給与が高いため年金が支給停止になっている部分は、支給されませんし、「繰り下げ受給」で増額する対象にはなりません。

2026年4月以降、在職老齢年金の支給停止基準額は65万円に上がります。満額の年金を受給したいため、会社の人事・総務部などに老齢厚生年金が減額されない給与に引き下げてもらう相談をする人が、かなり減るでしょう。
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