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介護保険の1割負担、高額なら払い戻しが(2ページ目)

介護保険は自己負担が1割ありますが、高額になると家計にも負担がかかります。「高額介護サービス費」は所得に応じて負担の上限が決まり、超えた分はお金が戻ってきます

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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所得によって上限が変化

<高額介護サービス費 所得別の負担上限額(月額)>
高額介護サービス費 所得別の負担上限額(月額)
介護保険の自己負担の上限額(月額)。所得に応じて、該当金額以上のお金を自己負担した場合、超えたお金がかえってくる

上の表は、介護保険制度の自己負担の上限額(月額)です。

介護保険制度では、介護度に応じて介護サービスを、1割の自己負担で受けることができます。 この自己負担額が高額になるのを防ぐために、「高額介護サービス費」が設けられ自己負担額の上限が決められています。1か月で自己負担額が表の上限額を超えた分はお金が戻ってくるということです。

  世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金額の合計が年額80万円以下であれば、1か月の負担額上限は15,000円となります。

ちなみに、課税年金とは国民年金、厚生年金、共済年金などの老齢年金のこと。課税対象の年金です。障害年金や遺族年金は非課税年金になるので、課税年金には入りません。

この自己負担上限額ですが、ショートステイなどの入所の食費や居住費(滞在費)、差額ベッド代、日常生活費などのは含まれませんのでご注意ください。また、住宅改修や福祉用具購入の自己負担分も対象にはなりません。


世帯で合算も可

この高額介護サービス費ですが、同一世帯であればが合算することができます。同世帯の夫婦や親子で介護サービスを受けている場合は、その自己負担額の合計額で考えることができます。

それぞれの自己負担分を合計した金額が所定の上限額を超えた場合に高額介護サービス費が支給されます。

この制度、申請した人だけに支給されています。対象になると思われる人には自治体から申請書が送られているはずです。この申請書が届いたら、自治体に申請するようにしましょう。

また、申請書が送られていなくても、世帯で合算できたりなどで申請できる場合もあります。介護保険の自己負担額が高額である人は、自治体の窓口で確認すればいいですね。

この制度、利用できるのにしていない人が多いようです。対象者であっても申請しないとお金は戻ってきませんよ。

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