自動車保険/自動車保険関連情報

自動車保険、短期でも契約できる?(2ページ目)

自動車保険は1年契約が一般的ですが、意外と短期契約のニーズもあります。例えば、国内旅行で友人・知人にクルマを借りる際などです。自動車保険の短期契約について解説します。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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自動車保険の短期契約はできるのか?

前ページで挙げた3つの方法以外に、「借りるクルマに自動車保険をつける」ということを考えた人もいるでしょう。しかし、他人の所有物に、所有者でない人が自動車保険をつけるのは、正確な自動車保険の引受ではありません。

自動車保険の短期契約自体は可能です。仮に自分でクルマを所有していて、そのクルマの保険について何らかの事情で短期契約をしたいなら、短期で保険契約を締結することはできます。ただし、短期契約だとノンフリート等級制度の割引は進みません。

最近では、他人のクルマを借りる場合などを想定し、1日単位で契約する保険もでています。用途に応じて色々使い分けるといいでしょう。

自動車保険、短期契約に関連するその他注意点

友人・知人以外にも、別居している親からクルマを借りることもあると思いますが、その際にも契約条件には注意してください。家族限定特約などがついていると、結婚して別居していれば、親のクルマは運転することができません。

また、貸したクルマで事故を起こしたとして、借りた運転者の責任だから所有者には全く関係がないかというと、事案によってはそうとも言い切れませんので要注意です。

クルマの所有・使用・管理に関わることには、所有者にも責任が発生することがあります。クルマを貸す人も借りる人も、自動車保険の補償に問題がないか必ず確認するようにしましょう。
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