損害保険料控除の短期と長期の要件を確認しておきましょう。 |
地震保険料控除については下記の関連記事をご覧ください。なお、損害保険料控除についてどのような制度だったか、損害保険料控除の特例措置などについて知りたい方はこのまま読み進めてください。
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「損保と確定申告1【損害保険料控除・前編】」では損害保険料控除の対象となる保険種目やそれに関わるポイントなどについてお話しました。
今回の後編では、損害保険料控除の具体的な金額やポイント、損害保険料控除の受け方、現在でも残る経過措置などについて解説します。
損害保険料控除対象の金額
具体的な損害保険料の控除額について確認しておきましょう。【ここがキモ!】
・損害保険料控除は生命保険料控除と異なり、短期と長期に分かれます。長期の契約とは保険期間が10年以上で満期返戻金を支払うものを言います(それ以外は短期)。
1年の掛捨て契約の多い損害保険ではほとんど短期に該当します。年間保険料4000円というのは火災保険か傷害保険が一契約あれば大抵使い切ってしまいます。それで3000円しか控除できませんでしたから、あまり使いやすい制度ではありませんでした。
・所得税の控除額は最高で短期で3000円、長期で1万5000円ですが短期と長期がある場合でも最高で1万5000円となります(1万8000円ではありませんので注意してください。住民税の場合も同様で短期と長期合算で1万円が最高額になります)。
・損保と確定申告1【損害保険料控除・前編】でお話したように損害保険会社で契約しても生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象になるものもあります。対象は第三分野の保険になりますが、加入時期によって扱いが変わりますので注意が必要です。