状況によっては被害者にも過失を問われるルールがあることを知っておきましょう |
各損害保険会社の窓口で必要な書類等がありますので、もしものときには相談してみてください。
自賠責保険の加害者請求と被害者請求
一般的に事故があったときに自賠責保険の請求は加害者側が行います(加害者請求)。当然加害者が加入している自賠責保険の請求をするわけですから、契約している加害者側が行うのが普通です。但し中には自分が加害者であるにも関わらず、請求に応じない人や相手ともめていて加害者側が請求を行わないことも状況によってはありえます。
このようなときには被害者側からも自賠責保険の請求ができるということは覚えておいてください(被害者請求という)。
自賠責保険と過失相殺
通常、交通事故で加害者と被害者がいる場合、過失割合が発生することがあります(どっちがどれだけ悪い、例えば過失割合80対対20とかいうやつです)。事故状況によって被害者の悪い割合(過失)がゼロのときもあればそうでないときもあり、何割かでも過失があるならその分の損害賠償額は差し引かれるわけです。これが過失相殺です。
自賠責保険の場合には被害者の過失を問われることは一般的には少ないと言えます。というのも自賠責保険では加害者が次の3条件をすべて立証できる場合、加害者には責任がありません。つまり言い換えれば立証できなければ責任があるからです。
- 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
- 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと