交通事故における慰謝料の種類
慰謝料における3つの基準とは?
1. 自賠責保険による慰謝料基準
自賠責保険による慰謝料基準は現在1日4200円ですが、実治療日数(実際に治療に通った日数)の2倍と総治療期間(治療にかかったトータルの日数)の少ないほうを使います。
(例)実治療日数15日、総治療期間60日
- 4200円×15日×2倍=12万6000円
- 4200円×60日=25万2000円
この例では、少ないほうの12万6000円となります。
2. 任意の自動車保険による慰謝料基準
自賠責保険、任意保険および弁護士基準それぞれ慰謝料の基準が同じわけではありませんので覚えておいてください。
自賠責保険は死亡や後遺障害などなく、傷害だけなら120万円が支払い限度額になります。自賠責保険の支払い限度額を超えると、任意保険の基準となります。
計算の根拠まで相手方の保険会社が細かく提示してくるか分かりませんが、不明な点は照会してみましょう。納得いかなかれば弁護士等に確認してもらうのも一つの方法です。
3. 弁護士基準
慰謝料の基準が一番高くなるのが弁護士基準です。普通に考えると、弁護士が入っていますから当たり前ともいえます。
このように、3つの基準があるということを知っておいてください。またこれらの慰謝料の基準については弁護士基準が最も高くなります。
物損事故の場合の慰謝料はどうなっているの?
交通事故で物を壊された(物損事故)場合の損害賠償は修理費、全損してしまった場合にはその壊された物の時価による賠償が一般的です。壊されたものを直すのは当然のこと、「慰謝料も払え!」といっても認められていないのが現状です。迷惑料を支払え、お詫び料を支払えといっても最初にお話したようにやはり根拠が求められます。
被害者の立場からすれば、納得いかないことや不満もあるでしょうが、冷静に交渉するようにしましょう。
損害保険ガイドから今回のポイント
交通事故における慰謝料の計算は、一般の人には分かりにくいものです。コストが許すなら、専門家に相談することを検討してみましょう。【関連記事】
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