クーリングオフとは?基本的な考え方を理解しましょう。 |
もちろん保険業界にも不祥事や経営破たんなどがあったわけですが、それらから契約者を保護する制度も色々あります。
例えば保険会社が経営破たんした場合の保険契約者保護の制度など、法律によって契約者を守る制度があります。その中の一つがクーリングオフの制度。聞いたことのある人も多いと思いますし、概略くらいなら知っているという人もいるでしょう。
それでは実際にどのような要件のもとで、どのような方法で、どう書類を書けばいいのか?クーリングオフの書類の書き方や方法、制度の基本について保険を中心にお話していきましょう。
クーリングオフ制度とは?
クーリングオフ制度ですが、これは契約の当事者同士が結んだ契約について所定の要件のもとに消費者からの一方的な意思表示に基づいて契約申込の撤回ができる制度をいいます。ここでのポイントとしては消費者からの一方的な意思表示であるということです。契約を撤回したいのですが…ではなく、契約を撤回します!なわけです。
普通に考えれば一度結んだ契約は守ることが当然です。それにも関わらず契約者が一方的に破棄するわけですから、クーリングオフ制度自体は契約の例外であると考えてください。
これは当ガイドサイトのテーマである保険だけではなくさまざまな契約が対象となります。
もちろん所定の要件にもとづいてということなので、契約したものすべてを解除できるわけではありません。もし何でもかんでも契約を破棄できたら、大変なことになってしまいます。
クーリングオフはどこに規定されている?
保険の場合、保険業法という法律の309条に定められています。つまりクーリングオフできることがそれぞれ個別の法律で定められているわけです。言い方を変えれば法律で定められていないのであればクーリングオフできないのが原則です。なかにはその業界や企業が独自に規定を設けて契約書に記載されていることもありますから契約の際にはチェックしておきましょう。