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クーリングオフ制度の方法と書き方のツボ(2ページ目)

クーリングオフは、契約をやめたいときに有効な方法です。保険契約にもとづくクーリングオフの制度についての方法と書類の書き方について解説します!

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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クーリングオフはどうやってするの?

クーリングオフ
クーリングオフの要件は大事なポイントです。
それではクーリングオフはどうやって行うのでしょうか?

保険契約のクーリングオフの方法について確認していきましょう。

具体的には下記のいずれか遅い日を含めて「8日以内」に「文書(つまり郵送)」で契約者から申込の撤回を行うことができます。
  • 契約申込の撤回などについての事項を記載した書面を交付された日
  • 契約申込をした日
保険会社によっては8日よりも長い場合もありますが、一般的に8日と覚えておきましょう。このとき保険会社は既に受領している保険料相当額は返戻します。

クーリングオフの対象外の保険は?

それではどのような保険契約がクーリングオフの対象外となっているのでしょうか?主なものを確認していきましょう。
  1. 前述の場合から8日を経過したとき

  2. 保険会社の営業所や支店などで契約を申込む場合

  3. 質権設定つきの火災保険のような債権保全のための契約の場合

  4. 自賠責保険のように法律上加入が義務付けられている契約の場合

  5. 保険期間1年以内の契約

  6. 保険会社の指定する医師の診査が終わっている場合

  7. 事業のための契約や法人が保険契約者である場合

  8. すでにある既契約の補償の増額や変更の場合

  9. 財形貯蓄、財形年金、財形住宅の契約
  10.   などこれらのものがクーリングオフの対象外の契約となります。それから8日以内の判断ですが、これは申込人などが書面を発したときに効力が生じますから、郵便の消印で判断します。


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