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火災保険、住宅が共有名義の場合の契約は?

住宅ローンを夫婦2人で組むなら夫婦共有名義にするのは当然ですが、この場合、火災保険の契約も夫婦共有にする必要があることを知っていますか?住宅を共有名義にする場合の火災保険の契約について考えてみましょう。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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共有名義になっている住宅の火災保険の契約は?

火災保険、共有名義の住宅の場合の契約は?

夫婦共有名義で住宅ローンを組んだ場合、火災保険の契約はどうなる?

いつかは自分の家が欲しいと考えている人は多いと思いますが、最近はライフスタイルも多様化してきているので、それに併せて住宅ローンの組み方も多様化しています。

また最近では共働きも珍しくありませんから、住宅ローンも夫婦二人で組むということもありますし、結果として住宅についても夫婦の共有名義になるケースが増えています。あるいは夫婦でなくても親子で住宅ローンを組むという場合もあるでしょう。

さてこのように住宅の所有者が1人でない場合、火災保険の契約はどのようにすればいいのでしょうか? 住宅ローンと火災保険について住宅が共有名義になっている場合の火災保険の契約の仕方と関連事項についてお話ししていきましょう。

<目次>  

火災保険の契約は誰がするの?

火災保険に限った話ではありませんが、損害保険の保険契約について確認しておきましょう。保険ですから「契約者」と「被保険者」(保険の対象となる人)が必要になります。

生命保険の場合には、「契約者」「被保険者」「受取人」が誰なのかを指定します。損害保険では契約者は当然申込する人なので名前を記載しますが、被保険者については指定しなければ契約者=被保険者となります。また保険金を受け取る人を契約時には特に指定しません。

この辺りが生命保険と損害保険の異なるところの一つです。

被保険者は、人のカラダに保険をつける生命保険では重要であることはいうまでもありませんが、モノに保険をつける損害保険の場合でも非常に重要です。
 

火災保険の被保険者は、その物件の所有者

それではモノに保険をつける損害保険では誰が被保険者となるのでしょうか?例えば火災保険の場合、読者の皆さんの持家にガイドが火災保険をつけることができたらどうなるでしょう?

人の家にお金を払って火災保険をつける人は普通に考えたらいるわけがありませんが、仮にこれができてしまったら世の中が混乱します。利害関係のない第三者であれば、その住宅が火事になっても何も困りません。保険金が支払われるなら火事があった方が良くなってしまいます。

ですから、火災などの保険事故の発生によって損害を被るおそれのある経済的な利益(被保険利益という)のある人が、被保険者となるわけです。簡単に言えばその物件の所有者と考えてください。
 

火災保険の契約、夫婦共有名義の住宅の場合は?

実態にあったかたちで火災保険を契約しましょう。
それでは住宅が夫婦共有名義になっているときには火災保険の契約はどうすればいいのでしょうか?

答えは、「夫婦2人が被保険者になる」です。そんなことができるのかと言う人がいるかもしれませんが、特別なことではなく普通にできます。被保険者欄に2人の名前を書くだけです。

契約者は2人でなることはできませんが被保険者は可能です。注意点としては先ほどお話ししたように何も記載しなければ契約者=被保険者となりますから、夫婦共有名義であればここは忘れないようにしておきましょう。
 

住宅ローンを共有している割合は関係あるの?

夫婦共有で住宅ローンを組んだことのある方は、共有割合について疑問を持ったと思います。

実際に夫婦共有とはいうもののきれいに50%ずつというわけではないでしょうから、これについてはどう考えればいいのでしょうか?火災保険については、共有割合まで気にしなくて大丈夫です。
 

建物と家財の契約がある場合はどうなる?

火災保険では、専用住宅であれば保険の目的は建物や家財になります。この場合にはどのようなかたちで契約すればいいのでしょうか?あくまで実態に即したかたちで契約をするのが基本です。

例えば、「保険目的1:建物  保険目的2:家財」という夫婦共有名義の住宅の火災保険契約があるとします。

この場合被保険者欄には、「保険目的1夫A 妻B 保険目的2夫A」というような記載をします。

実際には保険目的という言葉を使わずに、事務上は符号1とか#1などと入れますがこんな契約の仕方も可能です。家財には私(妻)のものもあるとか、子供のものもあるとか気にする人もいますが、そこまで細かくなくて大丈夫です。
 

相続などで所有者が変更になった場合、火災保険契約はどうなる?

火災保険、住宅の所有者が変わった場合の手続きは?

住宅の所有者が変わったら火災保険の手続きは?

相続が発生して所有者が変わったり、あるいは実際は夫婦共有なのに1人の名前しか被保険者になっていないから変更したいという場合にはどうすればいいのでしょうか?

これは通常の住所変更などと同様に、契約内容の変更手続きによって可能です(これを異動といいます)。

このときに異動事由は権利譲渡になります。ただし相続の場合で、特に積立型の場合には必要な書類が多くなりますので保険会社に確認してください。

実際の所有者と被保険者欄の記載が異なっているようであれば、すぐに訂正しておきましょう。事故があった場合、それを理由に保険金を支払わないことはないと思いますが、契約内容の訂正等必要な手続きが増えるのとその処理に時間がかかるので、結局は自分がソンしてしまいます。

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