東京都の『迷惑防止条例』第二条
東京都条例第103号第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を称する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を称する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興業場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下、公共の場所という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機、その他の公共の乗り物(以下、公共の乗り物という。)において、買い、またはうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラ又はその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
この条文の下線部分『・・・公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下、公共の場所という。)・・・において、買い』という部分がポイントです。
転売目的で買う行為=ダフ屋行為
最近では、コンビニエンスストアの券売機等でチケット購入が可能ですが、『コンビニエンスストア』は、すなわち『(乗車券等を公衆に発売する場所)』という『公共の場所』とされます。コンビニエンスストア等の公共の場所で、『転売目的でチケットを買う行為』そのものが、すでに『ダフ屋行為』なのです。券売機等でチケットを購入している段階では、転売目的なのかどうか判断することは実際には困難です。「自分で観るつもりで購入したのだ」と言い張るかもしれません。しかし、彼らはインターネットのオークションサイト等を利用して、転売目的で買ったチケットを売るという『転売行為』を繰り返し行っているのですから、自分で観るつもりではないことは明らかで、『公共の場所で転売目的でチケットを購入した』ことがおのずと判明するわけです。こうした行為=チケットゲッター、転売して利益を得る目的でチケットを購入すること自体が『ダフ屋行為』に当たるので、『個人間で売買しているだけだ』という言い訳は通用せず、まぎれもない『迷惑防止条例』違反なのです。
条例違反を犯してこうした転売行為を繰り返して多額の利益を得ている『チケットゲッター』たち……。このような条例違反行為をしている者を警察が容認しているわけはなく、警視庁生活安全特別捜査隊などが捜査をし、違反者の摘発を行っています。オークションの履歴等から、頻繁に転売行為を繰り返していることは判別できるでしょう。
報道された「迷惑防止条例違反容疑で逮捕」の事例と、違反した場合の罰則について、次ページでご覧ください。
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