≪Contents≫
・刑法が改正されて約一年/警察庁の認知件数では……p.1
→・罰金刑を科された事例/「万引き」=「窃盗犯」=「罰金刑」/あなたの一票/関連防犯ガイド記事……p.2
→→・あなたの一票結果と寸評……p.3
刑法が改正されて約一年
「万引き」イコール「罰金刑」 |
今どきは、「お金を出すのが惜しいから」という理由を筆頭に、「品物を売ってお金にするため」「スリルを味わうため」といった、販売する側の気持ちをまったく無視した自己中心的な理由によるものが多いのですから、窃盗犯に対して罰金刑を科すことは当然の成り行きだったといえるでしょう。
「被害額が少ないから」「初犯だから」といっても、万引きは人のものを盗むという明らかな罪なのです。被害額が少ないからということで懲役刑しかなかったために起訴されることなく済んで(=起訴猶予)、罰金も科されないできた万引きなどの窃盗の再犯防止、犯行抑止のための効果を期待されての法改正だといわれています。
法律ワンポイントチェック!
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
平成18年5月28日施行された、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律により、(刑法の一部改正)として、以下の通り追加されました。
第235条中「懲役」の下に「又は50万円以下の罰金」を加える。
警察庁の認知件数では
万引きは犯罪です |
前年同期(平成17年上半期)の認知件数と比較すると、マイナス5.4%と減少してはいますが、非侵入窃盗(ひったくり、すり、車上ねらい、部品ねらい、自動販売機ねらい、万引き)全体の増減率がマイナス13.3%ですから、やはり特別減っていたとも言い難いようです。
平成18年一年分の犯罪情勢が出てからでないと、この改正法がどれだけ効果をもたらしたのかについて論ずることはできません。
次ページでは、実際にこれまで万引きにより罰金刑を科された事例をあげ解説します。
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