「預金者保護法」で知っておきたいキャッシュカード暗証番号の注意点
◎偽造・盗難カードを用いたATMからの不正な預金払い戻し被害については原則、金融機関が補償する◎本人に「重大な過失」があった場合は、偽造・盗難カード被害とも補償されない
◎本人に「過失」があった場合は、盗難カード被害は75%の補償
◎預金者の「重大な過失」となりうる場合 ※全額補償されない
1.他人に暗証番号を知らせた場合
2.暗証番号をキャッシュカードの上に書き記していた場合
3.他人にキャッシュカードを渡した場合
4.その他、1.~3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
◎預金者の「過失」となりうる場合 ※盗難カード被害は75%の補償
1.次の(1)または(2)に該当する場合
(1)金融機関から、生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するように個別的、具体的、複数回にわたり働きかけられたにも関わらず、生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
(2)暗証番号を用意に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
2. 1.の他、次の(1)のいずれかに該当し、かつ(2)のいずれかに該当する場合で、それらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
(1)(a)金融機関から、生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するように個別的、具体的、複数回にわたり働きかけられたにも関わらず、生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
(b)暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
(2)(a)キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
(b)酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを用意に他人に奪われる状況においた場合
(3)その他、1.2.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
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