そもそも公務員はものを売らない/突然の訪問者を疑え!/見た目や自称を信用するな/電話に名乗って出ない、信用しない/確認の電話一本が被害を防ぐ/あなたの一票/関連ガイド記事……p.3
自治体によって異なる期限
新築住宅に設置義務 |
自治体によって、平成20年だったり、平成23年だったりと期限は異なります。お住まいの自治体の消防署にたずねるか、ホームページで「火災報知機設置義務」についての項目を探して、確認しておきましょう。
なお、オールアバウトでは、「火災警報機」に関する詳しい記事が、いくつかのガイドサイトで書かれています。記事の最後の一覧からぜひご覧ください。
こうして被害に遭う
新築ではなく、既存住宅に住んでいる方のほうが多いのは当たり前です。それだけ、この「すべての住宅に義務付けられた」という文言に引っかかる人が多いということになります。「消防署のほうから来ました」「区役所から言われて来てます」と、さも公的機関のようなふりをして、「点検します」といって家に上がりこみ、「設置は義務なので、取り付けなければなりません」と、「義務」という言葉をふりかざして、ときには「取り付けないと罰せられる」などといって、設置を迫ります。
元々が数千円程度から買える「火災警報機」で、ホームセンター等で購入できます。取り付けるのに資格などは不要で、誰でも取り付けることができます。にもかかわらず、いかにもそれらしい服装(消防署員の制服に似せたような服や作業服など)で、専門家にしか出来ないような口ぶりで、すぐにも取り付けようと、断るタイミングを取らせません。
被害を認識していない?
「設置代込みで2万3千円」と言われて、高いと思うか、安いと感じるのか? あるいは、高いも安いも考えず、「そんなものかな」と思って、支払ってしまっている人も多いのかもしれません。つまり、悪質商法に引っかかったと認識していない場合も考えられます。値段も微妙で、数万円程度なら、どの家にも置いてあるような金額ではないでしょうか。また、3万円を超えると領収書に収入印紙を貼らねばならないので、金額は2万円台がいいところなのでしょう。
それにしても設置に大して時間がかかるわけでなし、お店で数千円程度で売っているということは原価はもっと安いわけですから、2万数千円で売りつけることができたら、2万円近くは丸儲けになるわけです。わずかな時間で原価数千円で純利が2万円といったら、とんでもないビジネスです。悪質商法、悪徳商法などといわれるゆえんです。
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