児童買春・児童ポルノ禁止法
1999年11月1日に「児童の権利擁護を目的とした児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が施行されました。
▼児童買春をした者は→3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
▼児童買春を周旋・斡旋した者は→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(周旋を業とした者は5年以下の懲役及び500万円以下の罰金)
▼児童ポルノを頒布・販売・製造等をした者は→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
▼児童買春等の目的で児童を売買した者は→1年以上10年以下の懲役
※これらの行為は、日本国民が国外で犯した場合も罰せられます。
▲この法律において児童とは→18歳未満の者をいいます。(第二条)
▲児童買春とは→児童等に対し、対償を供与し、又は供与の約束をして、児童に対し、性交等をすること
▲児童ポルノとは→ 写真、ビデオテープその他で、次のいずれかの姿態を視覚により、認識できる方法により描写したもの
1. 児童の性交等の姿態
2. 児童の性器等を触る行為等の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの
3. 衣服の全部又は一部を付けない児童の姿態であって、性欲を興奮させるもの
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※ちなみに、「してやられる」とは?
してやら・れる 【為て遣られる】
(連語)相手の術中にはまる。だまされる。「彼女にまんまと―・れた」(大辞林第二版より)