彼らは何者?
「券ないか、あまり券ないか」「券あるよ、券あるよ」「連番もあるよ」スポーツの試合会場やコンサート会場の周辺では、続々と集まる入場者たちの間をぬって、どうも音楽を聴くためや試合を観るためではなくその場にいるような人たちから声をかけられることがあります。「ダフ屋」と呼ばれる人たちです。「ダフ」とは「札(ふだ)」の倒語で、乗車券や入場券を買い込んで、高く売りつける商売のことです。不特定多数の人に転売する目的で入場券を売ったり買ったりする「ダフ屋行為」は、各都道府県の条例で(条例がない自治体もあります。各県の条例などを見てご確認ください)禁止行為とされています。
今回のサッカーW杯の各会場付近でも、ダフ屋行為で外国人や暴力団員らが逮捕されています。
東京都の条例をご覧下さい。
東京都条例第103号
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を称する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を称する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興業場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下、公共の場所という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機、その他の公共の乗り物(以下、公共の乗り物という。)において、買い、またはうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラ又はその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
2.何人も転売する目的で得た乗車券等を公共の場所又は公共の乗り物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、又はその他の文書図画を配り、又は乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
これに違反したものは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
常習として、違反行為をしたものは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
各県の条例によって多少の違いはあるようですが、基本的に公共の場所などで他人に転売する目的で入場券などを売買するのは、迷惑行為として規制の対象になります。
ダフ屋行為 Q&A
Q1.「一緒に来るはずの友だちが急病で来られなくなり、チケットがもったいない。誰か観たい人に譲りたいのだけど、ダフ屋行為になってしまうのですか?」
Q2.「ダフ屋行為は違反。それはわかっている。でも、どうしても観たい。彼らからチケットを買っても問題はない?」
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