年金

知らないと損をする?65歳前の年金が増える「障害者特例」の条件

「年金は65歳から」と思っている方は多いですが、一定の世代には65歳前から受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」があります。さらに、その受給権がある人だけが利用できる「障害者特例」という制度をご存じでしょうか。知らないまま請求せずに過ぎてしまうケースもあるため、対象となる方は早めに確認しておきたい制度です。※サムネイル画像:PIXTA

拝野 洋子

拝野 洋子

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「年金は65歳から」と思っている方は多いですが、一定の世代には65歳前から受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」があります。さらに、その受給権がある人だけが利用できる「障害者特例」という制度をご存じでしょうか。知らないまま請求せずに過ぎてしまうケースもあるため、対象となる方は早めに確認しておきたい制度です。

障害者特例とは?

障害者特例とは、「特別支給の老齢厚生年金」の受給権があり、障害等級1級~3級相当の障害状態にある人が、65歳になるまで「定額部分」を加算して受け取れる制度です。

通常、65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金は、「報酬比例部分(給与に応じた年金額)」のみです。しかし障害者特例が適用されると、「定額部分(厚生年金加入期間中の国民年金相当額)」も加算されます。

また、厚生年金加入期間が20年以上あるなど一定の条件を満たす場合は、「加給年金額(年間約42万円)」が加算されるケースもあります。

障害者特例とは?(画像:PIXTA)
障害者特例とは?(画像:PIXTA)

障害者特例の対象となる人は?

障害者特例を受けるには、65歳になるまでの間に以下の要件を満たしている必要があります。

1. 「特別支給の老齢厚生年金」の受給権があること

障害者特例は、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる世代だけが対象です。

現在対象となるのは、1年以上の厚生年金加入期間があり、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある、主に「昭和41年4月1日以前生まれの女性」です。

一方、男性で昭和36年4月1日以前生まれの方にも特別支給の老齢厚生年金の受給権はありますが、2026年5月時点では多くの方がすでに65歳に到達しているため、障害者特例の対象外となっています。

また、本来65歳から老齢厚生年金を受給する世代(男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれ)は、この特例を利用できません。

2. 障害等級1~3級相当の障害状態にあること

障害者特例を受けるには、障害等級1~3級に相当する障害状態である必要があります。

すでに障害年金を受給している場合は、障害年金と障害者特例による老齢厚生年金を比較し、原則として金額の高い方を選択して受給することになります。

3. 厚生年金に加入していないこと

会社員としてフルタイムで働き、厚生年金保険に加入している間は、障害者特例を受けられません。

そのため、障害者特例を請求できるのは、退職後、または短時間勤務などで厚生年金の加入対象外になっている場合です。

4.請求手続きをすること

障害者特例は、自動的に適用される制度ではありません。

請求するには、日本年金機構所定の診断書を医師に作成してもらい、「障害者特例の請求書」に添付して提出する必要があります。

審査で認定されると、原則として請求した翌月分から65歳になるまで支給されます。

障害年金との違いは?

障害者特例と障害年金は、どちらも障害状態にある人のための制度ですが、内容は異なります。

障害者特例は、あくまで「特別支給の老齢厚生年金」の受け取り方法の1つです。障害等級が1級でも3級でも、加算される金額自体は変わりません。厚生年金加入期間に応じた「定額部分」が、65歳まで加算されます。

一方、障害年金は障害の程度によって1級・2級・3級で支給額が異なり、在職中でも請求できます。

また、障害年金の受給権がある場合は、障害者特例と比較し、有利な方を選択して受給することになります。

「自分も対象かも」と思ったら早めに確認を

「病気やケガで以前のように働けなくなった」
「日常生活に支障が出ている」
「障害年金までは難しいと思っていた」

そんな方でも、障害者特例の対象になる可能性があります。

まずは年金事務所や街角の年金相談センターなどで、障害等級3級以上に該当する可能性があるか確認してみましょう。

特に重要なのは、医師が障害等級3級以上に該当する内容の診断書を作成できるかどうかです。請求前に主治医へ相談してみることも大切です。

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