公的年金の制度は複雑で、ご自身の状況に当てはめると「結局どうなるの?」と迷ってしまう方も少なくありません。例えば、年金額が少ない場合に生活保護を受けることはできるのでしょうか。
今回は、年金が月7万円程度の場合に生活保護を受けられるかのケーススタディーです。社会保険労務士でAll Aboutマネーガイドの拝野洋子さんが分かりやすくお答えします。
Q:年金をもらっていても、生活保護を受けることはできるのでしょうか?
世間では「年金が少ないなら、生活保護」という話もよく聞かれますが、自営業を長く続けるなどして、例えば毎月の年金受給額が7万円ほどの場合、生活保護を受けることはできるのでしょうか?
A:年金をもらっている場合でも、年金額を差し引いて生活保護は支給されます
生活保護とは、預貯金などの資産を活用し、もらえる公的給付(年金など)を全て受給してもなお国が定める「最低生活費」に満たない場合に、その差額分が支給される制度です。
つまり、「最低生活費」から現在もらっている年金受給額(ここでは月額7万円)を差し引かれた金額が支給されることになります。
この「最低生活費」の目安はいくらでしょう。持ち家にお住まいで家賃がかからない場合の、基本的な生活費(生活扶助など)の目安(月額)は、都市部1級地で以下のように定められています(住宅扶助が支給されないケース)。
高齢者の単身世帯:7万~8万円
高齢者夫婦の世帯:13万~14万円
夫婦と子ども2人(小・中学生)の世帯:21万~22万円
仮に、単身世帯の人で最低生活費が7万8000円と判定された場合、年金月額7万円との差額である約8000円が毎月の生活保護費として支給されます。
支給額自体は少なく見えるかもしれませんが、生活保護を受けると、医療費は「医療扶助」、介護費用は「介護扶助」として、窓口での自己負担が原則ゼロ(無料)になるため、高齢期の生活の安心感は格段に高まります。
持ち家がある場合はどうなる?
また、「持ち家があると生活保護は受けられない」と言われますが、必ずしもそうではありません。
原則として、不動産などの資産は売却して生活費に充てる必要があります。しかし、現在ご自身が住んでおり、売却しても資産価値が低いと判断される持ち家であれば、そのまま保有して生活保護を受けることが認められるケースも多くあるようです。
ただし、住宅ローンが残っている場合や、資産価値が高い(売却すれば十分な生活費になる)物件は、原則売却指導が一般的です。なお、持ち家に住み続ける場合、修繕費などが実費で支給される場合があっても、家賃の補助(住宅扶助)は支給されません。
まずは「福祉事務所」へ相談を
年金が少なく生活がままならない状況があれば、まずは「福祉事務所」へ相談をしてみましょう。生活保護には現金の支給だけでなく、医療費が無料になる(医療扶助)、介護サービスが無料で受けられる(介護扶助)など、高齢期において非常に大きなメリットがあります。
「自分は対象にならないだろう」と無理をして生活を切り詰める前に、お住まいの市区町村の「福祉事務所」または役所の生活相談窓口に足を運び、ご自身の地域の正確な基準額や、持ち家の評価について具体的に相談してみることをお勧めします。







