年金

年金保険料を「10年間」しか払っていない場合、いくらもらえる?月1万円台から年金を増やす4つの方法

「年金などまだ先のこと」と年金保険料を短期間しか納めていない方も多いかと思います。60歳近くになり、または、60歳過ぎてから、年金がどうなるか心配になったとき、「もう遅い」と年金を諦める必要はありません。60歳過ぎても、年金を増やす方法をお話しします。※サムネイル画像:PIXTA

拝野 洋子

拝野 洋子

年金・社会保障 ガイド

社会保険労務士

FPとして随時相談業務をお受けしています。年金や失業給付など公的手当や共済、少額短期保険も活用した家計管理についての情報提供やアドバイスを行います。より良い人生の選択をサポートをして参ります。

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公的年金の制度は複雑で、ご自身の状況に当てはめると「結局どうなるの?」と迷ってしまう方も少なくありません。例えば、年金保険料を短い期間しか納めていない場合、老齢年金はどれくらいもらえるのでしょうか。

今回は、保険料の納付済み期間が10年の場合の年金額と救済策についてのケーススタディーです。社会保険労務士でAll Aboutマネーガイドの拝野洋子さんが分かりやすくお答えします。

Q:年金保険料を10年間しか払っていない場合、老後の年金はいくらもらえますか?

若い頃に未納期間があったり、転職の合間でブランクがあったりして、10年(120カ月)分しか保険料を払っていない場合どうなるのでしょうか。

10年あれば受給資格はあるといいますが、短い期間だと、実際もらえるのは月にどれくらいになるのでしょう。後納や任意加入などの救済策についても知りたいです。

A:10年の保険料納付済み期間だと年額21万1825円(月額1万7652円)になります(令和8年度)

令和8年度の金額なら、20歳から60歳まで40年間、月額1万7920円の年金保険料を支払った場合、満額の老齢基礎年金84万7300円が支給されます。10年の保険料納付済み期間だと年額21万1825円(月額1万7652円)になります(繰上げ、繰下げなどせず65歳から受け取る場合)。

年金が月に1万円台となると、老後の生活には大きな不安が残りますよね。しかし、諦める必要はありません。60歳を過ぎてからでも、以下のように年金額を増やす(救済される)方法があります。

1. 60歳以降も70歳まで厚生年金に加入して働く
今後70歳まで厚生年金に入れば、報酬に応じた老齢厚生年金だけでなく、480カ月になるまで厚生年金加入中の国民年金部分を増額させることもできます。

2. 60歳から65歳まで「任意加入」する
厚生年金に加入していない期間は、60歳から65歳まで国民年金に任意加入できますので、5年間年金保険料を支払うと老齢基礎年金が年額10万5912円(月額8826円)増額します(令和8年度の場合)。

3. 過去2年分の未納保険料を支払う
過去2年分の未納保険料があれば、これから支払えば、年額4万2365円(月額3530円)を増やせます(令和8年度の場合)。

4. 免除や猶予の期間を「追納」する
過去10年間に、年金保険料の「免除」や「学生納付特例」などの猶予を受けていた期間があれば、あとからさかのぼって納める(追納する)ことで、満額支払った状態と同じように年金額を増やすことが可能です。

このように60歳を超えても年金を増やす方法はありますので、積極的に増やしていきましょう。

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