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年金の繰下げ受給する人の割合が意外と少ないのはどうして?

年金の繰下げ受給をすると、1カ月あたり「0.7%」増額されます。仮に、75歳まで繰下げると年金は84%も増額します。もし、少しでも多くの年金を得たい場合、年金の繰下げ受給を選ぶのは効果的です。しかし実際、年金の繰下げ受給を選ぶ人はそう多くありません。その理由にはどんなものがあるのでしょうか。

舟本 美子

執筆者:舟本 美子

おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド

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年金は原則65歳から受給できますが、66~75歳までに遅らせることができ、このことを「年金の繰下げ受給」といいます。年金の繰下げ受給をすると、1カ月あたり「0.7%」増額されます。仮に、70歳まで繰下げると年金は42%増え、75歳まで繰下げると年金は84%も増額します。
なお、 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。

もし、将来、少しでも多くの年金を得ようと思う場合、年金の繰下げ受給を選ぶのは効果的です。しかし、実際のところ、年金の繰下げ受給を選ぶ人はそう多くありません。今回はその理由を考えてみましょう。
年金の繰下げ受給する人の割合が意外と少ないのはどうして?

年金の繰下げ受給する人の割合が意外と少ないのはどうして?

老齢厚生年金を繰下げ受給した人の割合が1.3%、老齢基礎年金のみの繰下げ受給した人が2.0%

厚生労働省の「2022(令和4)年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金保険(第1号) 受給権者の老齢給付の平均年金月額は月約14万円(老齢基礎年金含む)。もし、70歳まで繰下げ受給したら42%増しの約20万円、75歳まで繰下げ受給したら約26万円になります。

しかし、同調査による老齢厚生年金受給権者の繰下げ受給状況の推移は次のとおりです。
2020(令和2)~2022(令和4)年までの繰下げ受給した人の推移
・2020(令和2)年:1.0%
・2021(令和3)年:1.2%
・2022(令和4)年:1.3%
老齢厚生年金受給権者のうち繰下げ受給状況の割合は、約100人に1人です。
 
また、同じく国民年金受給権者の繰下げ受給状況の推移は次のとおりです。
2020(令和2)~2022(令和4)年までで繰下げ受給状況の推移
・2020(令和2)年:1.7%
・2021(令和3)年:1.8%
・2022(令和4)年:2.0%
 
国民年金受給権者のみの繰下げ受給状況は50人に1人でした。
 
これより、老齢厚生年金受給権者、国民年金受給権者のみを対象にした繰下げ受給状況の割合はそう多くないことがわかります。

年金の繰下げ受給ができるかどうかの鍵を握るのは「健康」

厚生労働省の「2022(令和4)年簡易生命表」によると、日本人の平均寿命は男性81.05歳、女性87.09歳。医療技術が日々進化するとともに、医療保険や介護保険などの社会保障制度の充実もあり日本では今後も長生きする人が増えるでしょう。そう考えれば、繰下げ受給は健康で長生きするほど得をするように思います。
しかし、厚生労働省の「高齢期における社会保障に関する意識調査報告書2018(平成30)年」から、繰下げ受給をしない理由が見えてきます。

たとえば、「老後に最も不安を感じるもの」という質問に対する40代、50代、60代、65歳以上の回答を確認してみましょう。

【40代】
・1位:生活費(51.5%)
・2位:健康(32.4%)

【50代】
・1位:生活費(41.8%)
・2位:健康(41.1%)

【60代】
・1位:健康(55.1%)
・2位:生活費(28.0%)

【65歳以上】
・1位:健康(63.6%)
・2位:生活費(17.7%)

40~60代までの不安は生活費と健康をあわせて約8割を占めています。40~50代の1位は生活費ですが、60代になると健康の不安が50代と比べ14ポイントも上昇して1位になっています。さらに年金をもらい始める65歳以上に対象を絞れば、約6割が健康に不安を感じていることになります。

もしかしたら「年金を繰下げ受給して増額した年金をもらうつもりでも、長生きしなかったら……」という考えが頭に浮かび、「無理せず65歳から受取った方がよい」という決断に至るのかもしれません。

もし、将来、年金の繰下げ受給で多くの年金を得たいという方は、若いうちから健康維持に心掛ける必要があるといえそうです。

まとめ

年金を1年繰下げれば、年金の受給率は8.4%増加し、2年繰下げすれば16.8%増加します。投資で年利8.4%もの利益を出すのは至難の業ですが、年金の繰下げ受給であれば堅実性が高いのではないでしょうか。会社員や公務員など、厚生年金に加入している人が繰下げ受給をするときは、老齢厚生年金と老齢基礎年金のどちらか一方だけを繰下げることも可能です。若いうちから健康管理を行い、老後資産や就業状況などをあわせて、繰下げ受給を上手に活用するようにしましょう。
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