個人経営店舗のアルバイトでは割増賃金が正しく支給されていないことも……。
Q. 「時給1000円で18~24時まで働いたときのバイト代が6000円」でした。深夜手当が支給される条件って……?
深夜時間帯に労働した場合、深夜勤務のため割増された賃金が支給されます。この「深夜時間帯」とは何時から何時まででしょうか? また支給されていない場合は違法となるのでしょうか?A. 深夜時間帯(22~5時)の労働は賃金に25%の割増がつきます
労働時間は昼間だけとは限らず夜間の場合もあります。夜間の中でも深夜時間帯(22~5時まで)に労働した場合には、賃金に25%の深夜割増賃金が支給されます。よって、先程の質問の場合は、18~22時までは1時間あたり1000円、22~24時までの分は、1時間あたり1000円×1.25=1250円で、合計6500円の賃金が支給されているのが正しいということになります。
深夜労働時間の割増(深夜手当)の他にも、割増賃金には、時間外手当・残業手当、休日手当があり、合計3種類あります。
以下の図表(例)で、時間外労働が深夜に及んだ場合を見てみましょう。ポイントは1日8時間を超えたところから割増がつくということ。深緑部分は実働8時間以内のため割増がつかない時間外労働です。水色部分は時間外割増(25%以上)、青色部分は時間外割増(25%以上)+深夜割増(25%以上)=50%以上の割増率となります。
なお深夜に労働しても法定労働時間(8時間)内に収まっている場合は、時間外割増はつかず深夜割増25%以上のみとなりますので注意ください。また支給されていない場合は違法となります。
Q. 深夜手当が支給されているのか確認する方法(計算方法)は? さかのぼって請求もできますか?
深夜手当が正しく計算されているか確認する方法も確認しておきましょう。また、割増されていないことに気づいた場合(賃金の未払い)は、会社への請求ができるのでしょうか?A-1. 時間単位賃金を算出することで確認ができます
割増されているかどうかは、1時間単位賃金を算出することで確認ができます。時給制の場合は1時間単価が明確ですが、月給制の場合では1時間あたりの賃金に換算してから計算することになります。■月給制の時間単位賃金=【月給÷1年間における1カ月平均所定労働時間】
月給には、家族手当(※)・扶養手当(※)・子女教育手当(※)・通勤手当(※)・別居手当・単身赴任手当・住宅手当(※)・臨時の手当(結婚手当・出産手当・大入り袋など)は含まれません。
※家族数、交通費・距離や家賃に比例して支給するもの。一律支給のものは月給に含めます。
以下の例で確認してみましょう。
【例】
・基本給23万5000円、精皆勤手当8000円、家族手当2万円、通勤手当1万5000円
・年間所定休日122日、1日の所定労働時間8時間
の場合 (365日-122日)×8時間÷12カ月=162時間(1年間における1カ月平均所定労働時間)
(23万5000円+8000円)÷162時間=1500円(1時間あたりの賃金)
1時間あたりの賃金は1500円と計算できたので、深夜手当等がこれに割増されて支給されているかどうか計算します。
A-2. 3年まで、さかのぼり請求可能です
割増されていない場合(計算間違い)は5年(ただし当面は3年)までさかのぼって請求することができます(2020年4月に、それまでの2年から延長されましたが、企業の負担等を考慮し、当面の間は3年となっています)。就業規則を基に、タイムカードや日報、残業指示書等の証拠資料を揃え企業に請求してみましょう。給与計算担当者の法令知識不足が判明し正しい処理方法で遡及処理をしてもらえる場合も多いものです。
また労働基準監督署に申告して、会社に立ち入り調査を行い、是正勧告等指導を行ってもらう方法もあります。その他裁判所による賃金未払いの法的手続き方法もあります。
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【関連資料】
しっかりマスター労働基準法(割増賃金編)(東京労働局)