1. 医療費控除の対象になるのは「治療」が目的のもの
出典: 医療費控除の対象になるもの・ならないもの [確定申告] All About
大まかに分けると「治療のため」の医療費は医療費控除の対象。「美容のため」「予防のため」「疲労回復・健康増進のため」にかかった費用は、対象外です。来年からは、一定の市販薬を年間1万2000円超買うと所得税が安くなる特例も設けられる見込みです。
2. 条件を満たせばスポーツジムの利用料も「医療費」に!
出典: スポーツジムの利用料が医療費控除になるってホント? [ふたりで学ぶマネー術] All About
健康診断を受け、高血圧症や高脂血症などと診断され、「運動療法が必要」との診断を受けたら、ジム利用料が医療費控除になる可能性も! 医師から「運動療法の処方箋」を書いてもらい、厚生労働省が指定する運動施設で運動をして実施証明書をもらうと、医療費控除を受けられます。
出典: 健康増進施設検索|財団法人日本健康スポーツ連盟
厚生労働省から指定された「指定運動療法施設」で成人病などの治癒目的でトレーニングすると、料金を医療費扱いにすることが可能。リンク先でその施設を地域ごとに調べられます。
3. 温泉に入って税金を取り戻す裏ワザがあった!
出典: 知ってた?温泉に入ると税金が返ってくる制度 [疲労回復法] All About
ほとんど知られていないのが、温泉の利用料が医療費になるケース。厚生労働省指定の「温泉利用型健康増進施設」を利用すると、利用料と往復交通費が医療費に! 1か月に7日間利用すること、「領収証」と「温泉療養証明書」をもらうことが条件です。
出典: 温泉に行って健康になろう!温泉利用型健康増進施設連絡会ホームページ
全国に20か所ある厚生労働省指定の温泉施設を利用した場合、条件を満たせば医療費控除の対象になります。リンク先では温泉施設がどこにあるかを調べることができます。
4. 医療費が10万円に届かなくても医療費控除がとれる可能性あり
出典: 10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある [確定申告] All About
「医療費控除は1年間の医療費が10万円を超えた時」と思っている方は少なくありません。 給与所得者で年収311万6000円未満なら、10万円以下でも医療費控除が受けられます。「どうせ10万円を超えないから」とあきらめず、領収書をかき集め、医療費控除を検討してみましょう。
5. 医療費は家族の分も合算してOK
出典: 「生計を一にする」「同一生計」の定義 [税金] All About
配偶者や、「生計を一にする」家族の医療費も医療費控除の対象となります。実家を離れ仕送りを受けている学生や、介護施設に入所している親の医療費なども合算できます。
6. 「誰が申告するか」でもらえる還付金額が変わる
出典: 所得税の基本と所得税率の計算のしくみ [マネープラン] All About
医療費控除で還付される金額=「医療費控除額」×「所得に見合った税率」です。日本では所得が多い人ほど税率が上がり、返ってくるお金も増えます。家族の医療費を合算する場合、所得税率が一番高い人に寄せるといいでしょう。
7. 所得税ゼロでも医療費控除を申告する価値あり
出典: 住宅ローン控除と医療費控除を同時に申請するメリット [確定申告] All About
「住宅ローン控除をしたら所得税が全額戻ってきたから、医療費控除の確定申告をしても意味がない」と思っていませんか? しかし、あわせて医療費控除を行うことで、住民税が軽減されるケースもあります。
8. 医療費控除の申告には5年間の「猶予期間」がある
出典: 還付申告ができる条件と提出期限 [確定申告] All About
医療費控除は決められた時期に行わなければ還付金がもらえない…と思っている方も多いのではないでしょうか? でも、じつは過去5年までさかのぼって申告可能。例えば、「おととしのレーシック手術の費用は医療費控除の対象となる」と気づいた場合、必要な領収書が残っていれば、医療費控除の申請はできます。