宝くじはそもそも非課税で税金はかかりません
宝くじを運用するにあたっては「当せん金付証票法」という法律に基づいて行われます。その第十三条において税の取扱いについて定められていて「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」とあるのです。したがって、1億円当たっても、3億円当たっても所得税はかからないので、確定申告の必要はありません。そもそも、宝くじの収益金の使い道のおおよそ40%が全国都道府県および20指定都市に納められ公共事業等に使われています。宝くじの購入自体が全国都道府県や20指定都市の財源になっているということになります。
宝くじの買い方に気をつけないと、贈与税が課されてしまう!?
共同購入できる宝くじは税金がかかる?
ただし宝くじを「共同購入」した場合には注意が必要です。共同購入していた宝くじが当せんしてしまったら、「誰の儲けになるのか?」という観点から税法上のトラブルになる可能性があるのです。
そもそも「共同購入」は通常の宝くじの購入と異なり、他の人とグループを組み宝くじを購入することです。購入した宝くじが当せんすれば、グループとして当せん金を受け取れるということになります。共同購入することのメリットは何といっても「購入資金に余裕が出る」こと。共同購入することで当せんの確率が高まることではないでしょうか。
宝くじを共同購入する方法とは?
宝くじ公式サイトのマイページから共同購入可能な宝くじの発売期間中に、共同購入グループの作成と参加ができます。宝くじ公式サイト内で共同購入グループの作成方法についての説明がなされていますので、そちらを参考にするといいでしょう。いったん共同購入グループを作成してしまえば、グループ情報ページに表示されているURLやQRコードをメールやLINEで送り、グループメンバーを増やすこともできます。共同購入できる宝くじは、ジャンボ宝くじ(ジャンボミニ、ジャンボプチ含む)、全国通常宝くじで、それ以外の宝くじは、共同購入できません。宝くじ公式サイトから共同購入した場合の分配方法
共同購入のグループで購入した宝くじが当せんした場合、「分配率」に応じて当せん金が分配され、自分が受け取る「分配金」が決定します。ここでいう「分配率」とはグループ全体の購入枚数資金に占めるご自身の購入枚数資金ということになります。たとえば、グループ全体で100枚の宝くじを購入し、ご自身がその中で10枚の購入枚数資金を拠出していたとする場合、分配率は10%ということになるので、もし共同購入グループで購入した宝くじの中に10億円の当せんくじがはいっていた場合には、1億円の分配金が受け取れるということです。
分配金の計算例……
自分の購入枚数(10枚)÷グループ全体の購入枚数(100枚)=分配率(10%)
例・当せん金10億円×分配率10%=分配金1億円
共同購入グループの宝くじの発売期間中に追加で購入することにより、自分の分配率を増やすこともできます。このように、分配率が明記されているので、宝くじの当せん金を受け取っても、非課税となり税金を払う必要はありません。宝くじ公式サイトからの購入であれば、当せん金を分配する上で税法上のトラブルは起こらないでしょう。
仲間うちで共同購入する場合には、当せん金の受け取り方に注意
一方、「仲間うちで宝くじを共同購入」には注意が必要です。当せん金の分配方法によっては、税金が課されてしまう場合があるからです。一人が全額を受け取って、その後当せん金を他の共同購入者に分配した場合には、個人から個人への贈与とみなされる可能性があるため、高額当せんの場合は最大55%の税率の贈与税が課される可能性もあります。仲間同士で宝くじを購入する前に、共同購入資金の負担割合を仲間内で情報共有し(できれば通帳内に履歴を残し)ておくことが大事です。その後、当せんした場合は、当せん金を受け取りにいくときに、金融機関が発行する「宝くじ当せん証明書」の中に「グループ買いによる場合の、グループメンバーの受け取り額」を記載してもらいましょう。
宝くじを共同購入する場合には何らかのかたちで、共同購入資金の負担割合の記録を残しておき、また当せん金を受け取る際にも、その負担割合に応じて分配したという記録を残すことを忘れないでください。
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