確定申告/確定申告に必要な書類(用紙)

2021年分・確定申告書の寡婦控除、ひとり親控除の「区分」欄には何を記入する?

税金の申告漏れ等を防ぐ目的もあり、確定申告書の記入事項に「区分」欄が設けられることが増えています。近年の確定申告から寡婦控除、ひとり親控除の項目にも「区分」欄が設定され、ひとり親控除の区分欄は「1」を記入します。寡婦控除の適用を受ける場合には何も記入する必要はありません。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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寡婦控除、ひとり親控除の「区分」欄に何を書けばいいの?

近年の傾向ですが、税金の申告漏れを防ぐ目的もあり、確定申告書の第一表に「区分」という確定申告書の第一表に「区分」という欄を設定することが増えました。いくつかの所得控除も同様で、「区分」欄が設定されている所得控除には、寡婦控除・ひとり親控除、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除や医療費控除等が該当します。

今回は、その中から寡婦控除・ひとり親控除の「区分」欄に何を記入するのかについて解説します。確定申告A様式・確定申告B様式を使う場合、どちらも同じ記入方法となります。
 

寡婦控除、ひとり親控除の区分欄は「1」を記載するか、しないかでOK

結論からいうと、寡婦控除、ひとり親控除の区分欄は「1」を記載するか、しないかだけです。

ひとり親控除の適用を受ける場合は「1」を記入することとされ、寡婦控除の適用を受ける場合には何も記載する必要はありません。
確定申告書 所得から差し引かれる金額欄 抜粋 (出典:国税庁資料 筆者一部加工)

確定申告書 所得から差し引かれる金額欄 抜粋(出典:国税庁資料/筆者一部加工)

ひとり親控除とは下記の要件すべてにあてはまる方です。
  • 現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明等の方
  • 合計所得金額が500万円以下であること
  • 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(同棲等をしていない)
となっています。「ひとり親控除」とは、男女にかかわらず未婚、あるいは婚姻を解消した人が育児と生計を両立させるのはたいへん、という理由で2020年(令和2年)から設けられた制度です。

こちらの要件にあてはまる方はひとり親控除として35万円の所得控除が受けられ、この適用を受ける場合には寡婦控除、ひとり親控除の区分欄の□に「1」を記入すればOKということです。

一方、寡婦控除とは下記の要件すべてにあてはまる方です。
  • ひとり親」にあたらない人
  • 合計所得金額が500万円以下であること
  • 夫と死別した後婚姻をしていない、あるいは夫が生死不明、もしくは夫と離別した後婚姻をしていない人で、扶養親族を有すること
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(同棲等をしていない)
寡婦控除の適用を受ける場合には何も記載する必要はありません。
 

確定申告書・第二表の本人欄の記載も忘れずに

寡婦控除・ひとり親控除の適用を受ける場合ですが、第一表だけではなく第二表の記入にも注意してください。

ひとり親控除を受ける場合には、「区分」欄の記入とともに、第二表の「本人に関する事項(【13】~【16】)」のひとり親控除の欄(画像の青枠内)に○印をつけることも忘れないでください。
 
寡婦控除の場合はやや複雑です。「本人に関する事項(【13】~【16】)」の寡婦控除の欄(画像の赤枠内)に○印をつけたうえで、死別・離婚・生死不明・未帰還のどのパターンの寡婦控除に該当するかチェックマークをつける必要があります。
確定申告書第二表 本人に関する事項の欄 抜粋 (出典:国税庁資料 筆者一部加工)

確定申告書第二表 本人に関する事項の欄 抜粋(出典:国税庁資料/筆者一部加工)

確定申告書に書き込む金額ももちろんですが、このような「区分」欄の記載といった細部も重要です。細心の注意をはらって作成しましょう。

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