寡婦控除、ひとり親控除の「区分」欄に何を書けばいいの?
近年の傾向ですが、税金の申告漏れを防ぐ目的もあり、確定申告書の第一表に「区分」という確定申告書の第一表に「区分」という欄を設定することが増えました。いくつかの所得控除も同様で、「区分」欄が設定されている所得控除には、寡婦控除・ひとり親控除、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除や医療費控除等が該当します。今回は、その中から寡婦控除・ひとり親控除の「区分」欄に何を記入するのかについて解説します。確定申告A様式・確定申告B様式を使う場合、どちらも同じ記入方法となります。
寡婦控除、ひとり親控除の区分欄は「1」を記載するか、しないかでOK
結論からいうと、寡婦控除、ひとり親控除の区分欄は「1」を記載するか、しないかだけです。ひとり親控除の適用を受ける場合は「1」を記入することとされ、寡婦控除の適用を受ける場合には何も記載する必要はありません。 ひとり親控除とは下記の要件すべてにあてはまる方です。
- 現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明等の方
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(同棲等をしていない)
こちらの要件にあてはまる方はひとり親控除として35万円の所得控除が受けられ、この適用を受ける場合には寡婦控除、ひとり親控除の区分欄の□に「1」を記入すればOKということです。
一方、寡婦控除とは下記の要件すべてにあてはまる方です。
- 「ひとり親」にあたらない人
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 夫と死別した後婚姻をしていない、あるいは夫が生死不明、もしくは夫と離別した後婚姻をしていない人で、扶養親族を有すること
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(同棲等をしていない)
確定申告書・第二表の本人欄の記載も忘れずに
寡婦控除・ひとり親控除の適用を受ける場合ですが、第一表だけではなく第二表の記入にも注意してください。ひとり親控除を受ける場合には、「区分」欄の記入とともに、第二表の「本人に関する事項(【13】~【16】)」のひとり親控除の欄(画像の青枠内)に○印をつけることも忘れないでください。
寡婦控除の場合はやや複雑です。「本人に関する事項(【13】~【16】)」の寡婦控除の欄(画像の赤枠内)に○印をつけたうえで、死別・離婚・生死不明・未帰還のどのパターンの寡婦控除に該当するかチェックマークをつける必要があります。 確定申告書に書き込む金額ももちろんですが、このような「区分」欄の記載といった細部も重要です。細心の注意をはらって作成しましょう。
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