ダイエット食品・サプリ/ダイエットサプリメントの選び方

ついに厚生労働省が通知! 「脂肪を包み排出」は効果無し!(2ページ目)

「脂肪を包み込んで体外に排出する」そんな謳い文句のダイエット食品に対して、厚生労働省が宣伝ほど効果がない旨の通知を関係機関に出しました!

執筆者:河口 哲也

混ぜる
油の種類が悪かったのか、完全には固まらなかったので、ボウルに出して念入りに30分ほどシェイク!
本来、健康増進法以前に不当景品類及び不当表示防止法という誇大広告を禁止する法律でもっと以前に摘発されるべきものだったのがなぜ今頃、しかも健康増進法なのか?ということに関してはいささか不自然さを感じますが、たとえ氷山の一角でも役所がインチキダイエット広告に目を向け始めたことは騙されやすいダイエッターにとってはたぶん良いことなので、今後も、もっともっとインチキダイエット食品と広告を(できれはテレビの健康情報番組も)取り締まって頂きたいと思います。

健康増進法(参考)


第三十二条の二(誇大表示の禁止)

できあがり
ダイエットとは関係ありませんが、なんか美味しそうなモノができてしまいました…。(これは”乳化”と呼ばれる油と水が混ざった状態で、マヨネーズや生チョコなど食品の製造工程などでごく普通に見られる現象です。もちろん乳化しても消化吸収されます。)
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。


不当景品類及び不当表示防止法(参考)


第四条(不当な表示の禁止)
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
※ダイエットは個人の体質、また、誤った方法による実践に起因して体調不良を引き起こす場合があります。実践の際には、必ず自身の体質及び健康状態を十分に考慮したうえで、正しい方法でおこなってください。また、全ての方への有効性を保証するものではありません。

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