固定資産税とは?
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます)の所有者に対し、原則として市町村がその固定資産の価格をもとに算定し、課税される税金をいいます。今回は土地や家屋について説明します。※償却資産とは、事業を行っている人が所有している土地および家屋以外の事業用の設備などをいいます。【ガイドが動画でわかりやすく解説】
納税義務者は?
納税義務者は、原則として毎年1月1日現在の土地、家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人となります。固定資産税の税額は?
固定資産税の税額は以下のように計算します。課税標準額×1.4%(原則)
課税標準額は固定資産の価格から算出
税率を掛ける元となる課税標準額は、固定資産の価格を基礎として計算されます。固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を知事または市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。土地・家屋の価格は3年に1度見直される(評価替え)
原則として、3年に1度、全件評価替えを行い、価格の決定が行われます。この評価替えの年度を基準年度といいます。令和3年度は、評価替えの年度にあたるため、評価額が見直されています。住宅用地には特例も
住宅用地の課税標準額には特例もあります。例えば、住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分については、固定資産の価格の1/6が課税標準額となったり、200平方メートルを超える部分については1/3になったりしています。この特例により、空き家になっても、家屋を取り壊さないのではないか、との指摘もされたりしています。都市計画税とは
都市計画税とは、都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課税されます。固定資産税と同様に、毎年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている人に対して課税されます。都市計画税の税額は?
都市計画税の税額は以下のように計算します。課税標準額×0.3%(原則)
都市計画税につきましても、住宅用地の特例があります。
納付期限は?
固定資産税・都市計画税の令和3年度の納税時期は、各市町村により異なりますが、東京都23区の場合、以下のようになっています。(東京都23区内においては、特例で都が課税をすることになっています)第1期 令和3年6月1日から6月30日まで(納期限 6月30日)
第2期 令和3年9月1日から9月30日まで(納期限 9月30日)
第3期 令和3年12月1日から12月27日まで(納期限 12月27日)
第4期 令和4年2月1日から2月28日まで(納期限 2月28日)
なお、令和3年度固定資産税・都市計画税の納税通知書は、6月1日発送の予定です。(東京23区の場合)
固定資産税・都市計画税の価格や課税標準額は、市町村などから送られてくる課税明細書などに記載されています。ふだんはあまり見ることもないかもしれませんが、相続税を計算(試算)する際には貴重な資料にもなりますので、一度、確認してみてはいかがでしょうか。
固定資産税・都市計画税は、市町村によってその取扱い等が異なるため、必ず、土地や建物の所在地の市区町村等に確認するようにしましょう。
なお、新型コロナ対策として、納税が困難な方に対する猶予制度などがありますので、確認してみましょう (例:東京都主税局より)。
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