確定申告書の控えとは? どんな場合に必要になる? 必ず知っておきたい理由
確定申告書の控えは、税務署等に提出した確定申告書と同じ内容の書類としての意味を持っています。では、税務署に提出した確定申告書の内容が、提出後に必要となるのは、どのような場合なのでしょうか? 確定申告のコピー、控えが必要になる場合とは、どんな時でしょうか?<目次>
1. 自分で利用する場合
既に提出した確定申告等の内容に誤りがあった場合など、自分自身でも既に申告した内容を確認したいケースがあると思います。そんな時には、確定申告書の控えがあれば、その内容を確認することが可能となります。ちなみに、確定申告の期限内に誤りに気付いた場合は、改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出すればよいことになっています。また、確定申告の期限後に誤りに気付いた場合は、更正の請求や修正申告等による手続きが必要となります。
2. 住宅ローンの審査や、奨学金の申請時に、相手側から提出を求められる場合
一般的には、相手側が、収入(所得)状況を把握したい場合に、控えの提出を求められることとなります。たとえば、
・住宅ローンの審査(事前)時
・奨学金の申請時
・保育園の手続き時
などです。
証明されている控えが必要かどうか?
確定申告書の控えは、国税庁のホームページにある確定申告書作成コーナーや、市販の確定申告書作成システムなどを利用して確定申告書を作成すると、控えも印刷することが可能となっています。したがって、上記1.の自ら利用する場合など、確定申告の内容がわかるだけでよいのであれば、その控えにより確認することが可能となります。しかし、その控えは、自ら印刷しているものなので、本当に確定申告をした内容と同じかどうか、は第三者的には疑わしいとも言えます。
そこで、上記2.の相手側から提出を求められる場合には、税務署等による収受日付印が押された確定申告書の控えが求められることになります。
確定申告書の収受日付印とは
収受日付印は、税務署等に申告書等を提出する際に、その提出した申告書等に押されるものですが、その提出と同時に、申告書の控えを提示すると、その控えにも押印した上で、返却してもらえます。なお、郵送による提出の場合には、控えと返信用の封筒(宛名等及び必要な郵便切手の貼付があるもの)を同封することにより、収受日付印が押印してある控えを返送してもらうことが可能です。
収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではないので注意しましょう。
あとから収受日付印はもらえない!
申告書を提出した後に、収受日付印のある控えが必要になったとして、あとから、押印を依頼しても、原則として、対応してもらえないため、控えが必要な場合には、申告書等の提出と同時に、控えも提示し、返却してもらうようにしましょう。提出がe-Taxの場合は?
e-Taxの場合は、書面で提出した場合のように申告書等の控えはありませんが、申告等データの送信後にメッセージボックスに格納される受信通知により、申告等データが税務署に到達したこと等を確認することができます。この受信通知には、申告された方の氏名又は名称、提出先税務署、受付日時、受付番号及び申告した税目等が表示されますので、代用可能かどうか、控えの提出先に確認してみましょう。
所得の証明なら納税証明書でも!
確定申告内容の詳細は必要なく、所得金額の証明が必要な場合には、納税証明書を発行してもらう方法があります。ちなみに、納税証明書の種類は以下のとおりです。
納税証明書(その1)……納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
納税証明書(その2)……所得金額の証明(申告所得税等係る所得金額)
納税証明書(その3の2)……未納の税額がないことの証明(申告所得税等と消費税等)
納税証明書(その4)……証明を受けようとする期間に滞納処分を受けたことがないことの証明
・国税庁のHPに、種類が紹介されていますので、確認してみましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm
確定申告書等の閲覧も可能!
税務署等では、一定の要件に該当する場合には、税務署等に提出されている申告書等(各種申請書、届出書等を含む)を閲覧するサービスを実施しています。この申告書等閲覧サービスは、申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限って実施するものなので、これ以外の目的(第三者からの申告内容の問合せに対する回答など)で利用することはできないため、注意して下さい。
なお、原則として、申告書等のコピーの交付は認められていませんが、写真撮影は、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットまたは携帯電話など、その場で写真が確認できる機器に限って認められます(動画については、音声が録音されるおそれがあるほか、申告内容等は写真で確認が可能であるため認められません)。
確定申告書等の控えは、いつ、必要となるか分かりませんので、収受日付印のある控えを入手し、大切に保管することをおすすめします。
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