住民税とは? パート収入103万円でも払う必要がある?
住民税とは、市町村等が行う住民に対する行政サービスに必要な経費を、その能力(担税力)に応じて広く分担するものです。一般に、道府県民税と市町村民税とをあわせて住民税と呼んでいます。所得税は国に納める税金です。パートの人も住民税を支払うかどうかの判定としては、未成年者や寡婦などに該当する場合には、年収204万4000円未満だと支払う必要はありません。該当しない場合には、年収100万円以下だと支払う必要はありません(市町村等によって例外あり)。年収103万円の人は、所得税は課税されませんが、住民税は課税されることとなります。パートの住民税について解説します。
住民税の均等割と所得割とは
住民税には、前年の所得金額に応じて課税される所得割と、所得金額にかかわらず定額で課税される均等割があります。均等割は所得金額にかかわらず定額で課税されます。令和6年度より、道府県民税は1000円(標準税率)、市町村民税3000円(標準税率)となっています。ただし、森林環境税が一人年額1000円課税されます。森林環境税は区市町村において、個人住民税均等割と併せて課税されます。
所得割は所得税と同様に、所得金額に基づいて計算します。ただし、所得税とは異なる点もありますので注意が必要です。そのほか、預金利子等に対して課税される利子割や株式等に関する配当割、株式等譲渡所得割があります。
住民税の納税義務者
1. 均等割の納税義務者①市町村等内に住所を有する人
②市町村等内に住所を有しない人で、事務所や事業所、家屋敷を有する人
家屋敷や事務所などがあれば、住所がない市町村等でも均等割は納めなければなりません。
2. 所得割の納税義務者
市町村等内に住所を有する人
住民税が課税されない場合とは
1. 所得割・均等割とも非課税【1】生活保護法による生活扶助を受けている人
【2】障害者・未成年者・寡婦などで、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の人
【3】前年中の合計所得金額が市町村等の条例で定める額以下の方
例:控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円以下(給与所得者の場合、年収100万円以下)
控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
※市町村等により異なります(市町村等の地域によっては、生活保護基準の級地区分(1級地~3級地)が分かれており、非課税限度額の基準も異なります)。
※退職所得は例外あり
2. 所得割が非課税
前年中の総所得金額等が、下記の金額以下の人
例:控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円以下
控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
※市町村等により異なります
パートも住民税を支払わなければならないのか?
パートの人も住民税を支払うかどうかの判定は以下のイメージです。1. 未成年者や寡婦などに該当する場合には、年収204万4000円未満だと支払う必要はありません。
2. 非課税に該当しない場合には、年収100万円以下だと支払う必要はありません(市町村等により例外あり)。
所得税は課税されないが住民税は課税される?
つまり、年収103万円の人は、所得税は課税されませんが、住民税は課税されることとなります。例:パート年収が103万円の場合
(1)道府県民税
所得割:103万円-55万円(給与所得控除)-43万円(基礎控除)=5万円
5万円×4%=2000円
調整控除(人的控除額の差5万円)5万円×2%=△1000円
均等割:1000円
道府県民税合計:2000円(2000円-1000円+1000円)
(2)市町村民税
所得割:103万円-55万円(給与所得控除)-43万円(基礎控除)=5万円
5万円×6%=3000円
調整控除(人的控除額の差5万円)5万円×3%=△1500円
均等割:3000円
市町村民税合計:4500円(3000円-1500円+3000円)
(3)住民税合計:6500円(2000円+4500円)※別途 森林環境税1000円必要
パート収入が103万円で所得税が課税されない人でも、住民税は6500円+森林環境税1000円の合計7500円課税されることもありますので注意してください。
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