2019年4月から順次施行!働き方改革関連法の中身とは?
国会で審議されていた「働き方改革関連法」が2018年6月29日成立。2019年4月から順次施行となります。我が国の働き方が大きく変わる転換期が訪れています。今回はその概要を解説していきます。
働き方改革関連法で何が変わる?
働き方改革関連法による「働き方改革」は、従業員が「個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で『選択』できるようにする」ための改革。これからは少子高齢化や従業員のニーズの多様化に対応していかないと企業の存続(発展)も危ぶまれるでしょう。今回の改革の目的は次の2つ。正に皆様の企業の従業員からのニーズではないでしょうか?1.労働時間法制の見直し
長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくすること等により、個々の事情にあった多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指すこと。働き過ぎを防いで健康を守る措置をしたうえで、自律的で創造的な働き方に向けての新たな制度づくり。
2.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との不合理な待遇の差をなくすこと。どのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにすること。
働き方改革関連法の個別項目をチェックしよう!
上記2つの目的を実現するため新たなルールが出来ました。労働基準法を始めとする労働関係諸法令が改正されるのです。大企業、中小企業で若干施行時期が変わりますが社内体制づくりは急務。個別項目をみていきましょう。
1.労働時間法制の見直しに関するルール
●残業時間の上限規制(大2019.4 中小2020.4)
時間外労働の上限を原則月45時間、年360時間とすること。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合であっても、年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、単月100時間未満(休日労働含む)となります。
●勤務間インターバル制度の導入促進(努力義務)(大2019.4 中小2019.4)
前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息時間(インターバル)を確保するよう努めることになります。
●年5日間の年次有給休暇の取得(企業に義務づけ)(大2019.4 中小2019.4)
年10日以上の年次有給休暇付与者に対して、毎年時季を指定して年5日の取得が義務づけとなります。
●月60時間超えの残業の割増賃金率引き上げ(大 既に実施済 中小2023.4)
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%から50%以上に引き上げとなります。大企業は既に実施済。中小企業は2023年4月から引き上げになります。
●労働時間の客観的な把握(企業に義務づけ)(大2019.4 中小2019.4)
労働時間の状況を客観的に把握するよう義務づけされます。裁量労働制適用者や管理監督者も含め全ての労働者が対象になることがポイントです。なお長時間労働者の医師面接指導の時間外労働時間が100時間から80時間に引き下がります。
【関連サイト】
労働時間適正把握ガイドライン
●フレックスタイム制の拡充(大2019.4 中小2019.4)
フレックスタイム制の清算期間の上限が1か月から3か月に延長となります。
●高度プロフェッショナル制度を創設(大2019.4 中小2019.4)
年収1,075万円以上の特定高度専門業務従事者に対する労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定をが適用除外になる(年間104日の休日確保等健康確保措置の実施が義務)。
2.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保に関するルール
●不合理な待遇格差をなくすための規定整備(大2020.4 中小2020.4)
同一労働同一賃金ルールの整備が求められます。パートタイム社員、有期契約社員、派遣社員と正規社員との不合理な待遇格差を解消することが求められます。なお労働者に対する待遇に関する説明義務も強化されます。その判断について国からガイドラインが公開されました。
【参考資料】
同一賃金同一労働ガイドライン
以上、働き方改革の項目は多岐に渡ります。今回は概要をお伝えしましたが、企業実務はこれらをどう自社に落とし込むかです。 これからのUPで具体的な企業実務をお伝えしていく予定です。
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【参考資料】