確定申告/医療費控除の申告方法

医療費控除に使う書類「医療費のお知らせ」が届かない場合どこに請求したらいい?【ガイドが動画で解説】

医療費通知は、それぞれの医療保険者によりその発行時期が異なりますので注意が必要です。年1回の場合や、毎月の場合、数カ月ごとなど、異なりますので、各医療保険者に確認しましょう。例えば、協会けんぽの場合、令和2年度の医療費のお知らせは、主に、令和元年10月診療分~令和2年9月診療分までのものが、令和3年1月中旬から2月上旬に事業所宛に送付される予定です。通知が届く時期も確実ではないため、お知らせが届かない場合は、各医療保険者に確認してみて下さい。

坂口 猛

執筆者:坂口 猛

初心者のための相続税・税金ガイド

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医療費控除をするときにあると便利なのが「医療費通知」です。 以下の動画では、税金ガイドの坂口さんが医療費通知が届かない場合のポイントを動画で解説しています!


 

医療費の領収書に基づいて医療費控除の明細書を作成すること

医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載して、所轄税務署長に提出するか、電子申告(e-tax)にて申告しなければなりません。2017年・平成29年分以後の確定申告書を提出する場合には、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付する必要があります(給与所得のある方は、平成31年4月1日以降の確定申告書の提出の際に給与所得の源泉徴収票(原本)を添付する必要はなくなりました)。

ポイントは2017年分から、医療費の領収書を提出すること、から、医療費控除の明細書を作成すること、に手続きの原則が変わっているということです。

【そもそも医療費控除に必要な書類とは?どこで手に入れる?音声・動画で税金ガイドが解説】



 

5年を経過するまでは領収書等の保存が必要!

なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます)の提示又は提出を求める場合があります。
 

医療費のレシートの提出はできないので注意

なお、経過措置として、平成29年分から令和元年(2019年)分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできていましたが、令和2年(2020年)分からはできなくなりました。
医療費控除の明細書

医療費控除の明細書


(国税庁HPより)
 

領収書の情報をすべて書き写さなければならないのか?

医療費控除の明細書を見てみると、2医療費(上記1以外)の明細という欄があります。ここに医療費の領収書からの情報を記載することになります。

記入する内容は、以下の通りです。

①医療を受けた方の氏名
②病院・薬局などの支払先の名称
③医療費の区分
④支払った医療費の額
⑤④のうち、生命保険や社会保険などで補てんされる金額


医療費の領収書の枚数が多いと、記載するのも大変ですね。
 

医療費通知(医療費のお知らせ)を添付するのでもOK

そこで、医療保険者(協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)や組合健保、市役所など)から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができるようになっています。
 
□ポイント1:医療費の領収書の保存が不要に!
医療費通知を添付した場合には、医療費の領収書保存が不要になります。
 
□ポイント2:医療費通知の条件
医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの及びインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。

① 被保険者等の氏名
② 療養を受けた年月
③ 療養を受けた者
④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤ 被保険者等が支払った医療費の額
⑥ 保険者等の名称

 
□ポイント3:上記条件に不足があった場合の補完記入
④の療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称や⑤の被保険者等が支払った医療費の額の記載がない場合には、原則にもどり、医療費の領収書に基づいて医療費控除の明細書にするか、自己負担額を補完記入した医療費通知を確定申告書に添付して医療費控除を受けることになります。
 
補完記入をした医療費については、原則どおり、医療費控除の明細書を作成したことになり、領収書を確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
 
医療費のお知らせ

医療費のお知らせ


(国税庁HPより)

 
□ポイント4:期間に注意!
医療保険者が発行する医療費通知には、それぞれの医療保険者により、その記載期間が異なりますので注意が必要です。例えば、協会けんぽの令和元年度の医療費のお知らせは、主に、令和元年10月診療分~令和2年9月診療分までのものが記載されます。

そのため、医療費のお知らせを医療費控除に活用する場合は、令和2年10月診療分~12月診療分については、医療機関等からの領収書等に基づき作成した医療費控除の明細書を申告書に追加して添付する必要があります。また、横浜市国民健康保険では、令和2年1月診療分~12月診療分の記載がされます。
 
□ポイント5:医療費通知はいつ頃届くの?
医療費通知は、それぞれの医療保険者によりその発行時期が異なりますので注意が必要です。年1回の場合や、毎月の場合、数カ月ごとなど、異なりますので、各医療保険者に確認しましょう。

例えば、協会けんぽの場合、令和2年度の医療費のお知らせは、主に、令和元年10月診療分~令和2年9月診療分までのものが、令和3年1月中旬から2月上旬に事業所宛(任意継続被保険者の方は自宅)に送付される予定です。また、横浜市国民健康保険では、令和2年1月診療分~12月診療分の医療費通知は、令和3年2月15日以降に順次郵送される予定です。
 
医療費通知は、1~12月までの期間がすべて記載されているとは限りませんし、通知が届く時期も確実ではないため、注意が必要です。お知らせが届かない場合は、各医療保険者に確認してみて下さい。また、再発行可能かにつきましても、医療保険者により異なりますので、各医療保険者に確認してみて下さい。
 
還付手続きを急ぎたい場合や間違え・不備などのリスクも考えられますので、医療費通知(医療費のお知らせ)だけに頼るのではなく、原則にたちもどり、日頃から、医療費の領収書を整理しておくことをお勧めします。

医療費の領収書と医療費通知とを照合し、問題がなければ、確定申告手続きの簡略化(記載の手間を省く)として、医療費通知を活用してはいかがでしょうか。

【医療費控除の手続きについては、コチラの動画でチェックしておきましょう】



【医療費控除の手続きは何月何日からできる?動画で解説します】



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