ワンストップ特例制度申請後に確定申告が必要になった場合はどうする?
ふるさと納税を行い、ふるさと納税先の自治体に「ワンストップ特例の適用に関する申請書」を提出した後に、医療費控除ができることがわかった、または、年末調整で生命保険料控除やiDeCoなどの申請も書き忘れてしまった、などの場合はどうすればいいのでしょうか?答えは、各ふるさと納税の申請書を提出しなかったものとして、確定申告を行えばよいことになります。確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申請が自動的に無効となります。
重要な点は、提出する確定申告書には、ふるさと納税の適用を受けたい寄附金をすべて記載しなければならないという点です。すでに提出していたワンストップ特例制度の申請にかかる寄付についても、確定申告書にすべて記載しなければなりません。
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ふるさと納税の税の軽減(還付や納付額の減額)については、1~12月の年単位
ふるさと納税はいつでも行うことができます。しかし、税の軽減(還付や納付額の減額)については、1~12月の年単位となりますので、注意が必要です。そもそも、ワンストップ特例制度の申請書は、ふるさと納税をした自治体に対してその都度提出する必要があります。特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出しなければなりません。
期限内に確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付又は納税額の減額)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。
所得税の還付については、その支払い手続きにはある程度の日数が必要となります。特に、2月・3月の所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税の確定申告期間中は、大量の申告書が提出される時期ですので、還付金の支払い手続きにはおおむね1カ月から1カ月半程度の期間要するようです(e-Tax(電子申告)で提出された還付申告は3週間程度で処理しているようです)。
一時所得に注意!
寄附者へのお礼として特産品等を受領した場合には、一時所得に該当しますので注意が必要です。一時所得は、年間50万円の控除がありますので、他の一時所得も含めて、年間50万円を超えた分について課税の対象となります。寄付の納付日(支出した日)は、いつの日付になるのか?
寄附金控除は支出した日の年分の所得控除となります。寄附金を支出した日がとても重要となります。一般的には、寄付の納付日(支出した日)は、寄付領収書に記載される寄付の日付となります。年末にふるさと納税を行う場合は、払い方により翌年の納付日となってしまう可能性もありますので、特に、クレジットカード支払い等につきましては、納付先に確認するなど、慎重に判断するようにしてください。ポータルサイトによっては、クレジットカード決済画面で12月31日までに決済完了させることで、年内の入金日として受け付ける自治体もあるようです。
いずれにしても、時間には余裕をもって申し込みされることをおすすめします。特に年末は混み合うことが予想されますので、早めの対応が必要です。
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