寄附金控除とは?特定寄附金を支出した場合に所得控除ができる
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、特定寄附金を支出した場合における所得控除を寄附金控除といい、所得金額から差し引くことができます。なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、 所得控除に代えて、税金が有利な税額控除を選択することができます。寄附金控除にできる「特定寄附金」とは?7区分を解説
まずはじめに、重要な点は、特定寄附金を行ったときに所得控除ができるという点です。特定寄附金ではない寄附金は、寄附金控除の対象になりません。この点は法人税とは異なります。では、特定寄附金とは何か。次の7つに区分されています。学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。なお、特定寄附金に該当するかどうかの判定は、寄附をする側では難しいため、寄附をする前に、まず、寄附先に確認するようにして下さい。その際には、寄附金控除のための証明書の発行が可能かどうかも必ず確認して下さい。
(1)国、地方公共団体に対する寄附金。
寄附をした人に特別の利益が及ぶものと認められるものを除きます。
(2)公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの。
広く一般に募集されること、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
(3)特定公益増進法人に対する寄附金
<特定公益増進法人とは、以下をいいます。>
独立行政法人、地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社、公益社団法人及び公益財団法人、一定の学校法人(学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするものなど)、社会福祉法人、更生保護法人など。
(4)特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭。
(5)政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの。
寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものを除きます。
(6)認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金のうち、一定のもの。
寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。
(7)特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額。(1000万円を限度)
※国税庁HPより抜粋一部加工
所得控除と税額控除
次に重要なのが、寄附をした場合には、所得控除と税額控除があるという点です。所得控除の計算式
(【1】か【2】のいずれか低い金額) - 2000円 = 寄附金控除額【1】その年に支出した特定寄附金の額の合計額
【2】その年の総所得金額等の40%相当額
つまり、
1. 支出した特定寄附金から2000円を控除した金額
かつ
2. 総所得金額等の40%以内
ということになります。
所得控除より有利な、税額控除が適用されるのは以下の3つ
税額控除が適用されるものは、(1)政党等寄附金特別控除、(2)認定NPO法人等寄附金特別控除、 (3)公益社団法人等寄附金特別控除の3つに限定されており、それぞれ、限度額等が異なりますので、複雑です。基本的には、税額控除の方が有利となりますが、所得税率が30%(課税所得金額900万円)以上の方は、所得控除を検討してみてもよいと思います。国税庁HPの確定申告作成コーナーを活用し、それぞれシミュレーションしてみることが最善の方法です。
(1)政党等寄附金特別控除
[その年中に支払った政党等寄附金の額の合計額(注1) -2000円(注2)] X 30%=政党等寄附金特別控除額([100円未満の端数切り捨て]
(注1)その年中に支払った政党等寄附金の額の合計額 については、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされます。
ただし、特定寄附金等の額がある場合で、政党等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金の額の合計額を加算した金額がその年分の総所得金額等の40%相当額を超えるときは、その40%相当額からその特定寄附金等の額の合計額を控除した残額とされます。
(注2)2000円については、特定寄附金等の額がある場合には2000円からその特定寄附金等の額の合計額を控除した金額とされます。
●計算例:政党等寄附金を10万円支払った場合
(100,000円 - 2,000円) × 30% = 29,400円 (税額控除限度額あり)
(総所得金額等の40%限度)
(2)認定NPO法人等寄附金特別控除
[その年中に支払った認定NPO法人等寄附金の額の合計額(注3) - 2000円(注3)] X 40%=認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額(注4)(100円未満の端数切り捨て)
(注3)その年中に支払った認定NPO法人等寄附金の額の合計額 については、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされます。
また、この控除対象寄附金額(総所得金額の40%相当額)及び控除対象下限額(2,000円)は、寄附金控除(所得控除)並びに 公益社団法人等寄附金特別控除 の対象となる寄附金の額がある場合には、これらの寄附金の額の合計額を控除した残額とされます。
(注4)税額控除限度額(所得税の25%相当額)は、 公益社団法人等寄附金特別控除の額 と合わせて判定します。
なお、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額 は、これとは別枠で判定します。
●計算例:認定NPO法人等寄附金を10万円支払った場合
(100,000円 - 2,000円) × 40% = 39,200円 (税額控除限度額あり)
(総所得金額等の40%限度)
(3)公益社団法人等寄附金特別控除
[その年中に支払った公益社団法人等に対する一定の要件を満たす寄附金の額の合計額)(注5)-2000円(注5)] X 40%=公益社団法人等寄附金特別控除額(注6)(100円未満の端数切捨て)
(注5)その年中に支払った公益社団法人等に対する寄附金の額の合計額 については、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされます。
また、この控除対象寄附金額(総所得金額の40%相当額)及び控除対象下限額(2000円)は、「寄附金控除(所得控除)の対象となる寄附金の額」がある場合には、この寄附金の額の合計額を控除した残額とされます。
(注6) 税額控除限度額(所得税の25%相当額)は、認定NPO法人等寄附金特別控除の額 と合わせて判定します。
なお、 政党等寄附金特別控除の税額控除限度額 は、これとは別枠で判定します。
●計算例:公益社団法人等寄附金を10万円支払った場合
(100,000円 - 2,000円) × 40% = 39,200円 (税額控除限度額あり)
(総所得金額等の40%限度)
税額控除計算は難しいです。ここでのポイントは、税額控除は、支払った寄附金額に一定の率(30%や40%)を乗じた金額が限度額である点、と、税額控除には限度額がある(所得税の25%)という点です。
寄附金控除とふるさと納税の違いとは?
寄附金控除とよく一緒に調べられている、「ふるさと納税」は、寄附金控除だけだと負担額が高くなってしまうため、ふるさと納税の特例として、住民税において特例控除額を設けて、実質的な負担額が2000円になるように調整しています。寄附金控除は年末調整では申告できません。確定申告やふるさと納税ワンストップ特例制度の手続きをすることになりますので、忘れずに。
【関連記事をチェック!】
お金が戻る!確定申告マニュアル
寄附金控除を確定申告する時の手続きと記入方法
ふるさと納税で所得税・住民税が戻る仕組み
ふるさと納税をしたら確定申告を!書き方と記入例