住民税は引越ししたら、どの自治体に納める?
地方に納める住民税。引越しをしたら、どこに納めることになるのでしょうか?
この地方に納める住民税は、住民が地域社会の費用を分担するという性質のものです。住んでいる地域への納税というところ。では、引越しをしたら、どこの自治体に納めることになるのでしょうか?
住民税:1月1日現在の住所地の自治体に納める
住民税の納付先は、その年の1月1日現在の住所地の自治体です。ですから、年の途中で引っ越したとしても、その年の1月1日の住所地である引越し前の市町村、都道府県に納めることになります。今住んでいるところに納めたい気持ちもありますが、あくまでも1月1日時点での住所で判断されますのでご注意を。住民税納税地、住民票とは関係ない場合も
ここで気になるのが「住所地」という記述。ここでいう住所とは、住民票の有無ではなく、生活の本拠地かどうかとなります。例えば、住民票を自宅に残したまま単身赴任をした場合、住民登録をしている自宅の自治体にではなく、単身赴任で生活している自治体へ住民税を納めることもあります。
これは、会社へ提出する年末調整の書類を記入する時、住所地をどこに書くかで決まります。
住民税:二重課税の心配はなし
この場合気になるのは、住民票のある自治体からも住民税が課税され、二重課税となるのではないか? というところ。住民登録がない人からの納税を受け取った自治体は、当人の住民登録がある自治体に納税を通知するよう定められています。そしてその通知を受け取った住民登録している自治体は、その人に住民税を課税してはいけないとも決められています(地方税法)。
ということで、二重課税はありませんのでご安心を。
住民税:前年の所得に課税
住民税の課税対象は、前年の所得に対してとなります。なので、平成31年度の住民税は、平成30年1月1日から12月31日までの所得に対して、平成31年1月1日の住所のある自治体に納めることになります。平成31年1月1日より後に違う自治体に引越しをした場合でも、1月1日時点の住所、引越し前の自治体に納めることになります。実際の納税は、基本的に給与を受け取っている人は、給与から源泉徴収されます(特別徴収)。6月から翌年5月までの月々の給与から天引きされます。それ以外の自営業者などは、6月、8月、10月、翌年1月の各月末の計4回で納付します(普通徴収)。
地域のために使われる住民税。一番身近なところで使われる税金ともいえるでしょう。納税地はもちろん、どのように使われているかなどもしっかりチェックしたいですね。
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