抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合は、民法396条(抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、被担保債権と同時でなければ、時効によって消滅しない旨を定める条文)は適用されず、債務者及び抵当権設定者に対する関係においても、当該抵当権自体が、同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかるとした判例吸収分割によっても特約に定めることで違約金債権に係る債務を負わないと主張することは、信義則に反して許されないとした判例平成30年度(2018年度)の宅建士試験に出題が予想される最新判例この写真の記事を読む※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。