iDeCo加入者の一部に送付される「小規模企業共済等掛金払込証明書」
2017年から加入対象者がぐんと増えた「iDeCo(個人型確定拠出年金)」。この加入者の一部の方に送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」。なんだかわけがわからない?なんて放置したりしていたら大変ですよ。この「小規模企業共済等掛金払込証明書」についてご紹介します。<目次>
小規模企業共済等掛金控除は、所得税・住民税の所得控除のひとつ
個人の所得に対して納税する所得税と住民税。これらの税額を計算する時に、個人の事情などを勘案するために所得控除があります。配偶者控除などの人的控除とともに、医療費控除などの物的控除があります。この控除のひとつが小規模企業共済等掛金控除で、
- 中小企業基盤整備機構の小規模企業共済契約の掛金
- 企業型年金加入者掛金、個人型年金加入者掛金
- 心身障害者扶養共済制度の掛金
申告時に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が必要
この小規模企業共済等掛金控除を受けるために必要な書類が小規模企業共済等掛金払込証明書です。実際に1年間での掛金を証明してくれるものです。この証明書は、加入している共済や年金によって送付元や発行時期が違います。
小規模企業共済に加入していれば、「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」から証明書が送られてきます。9月までに掛金を納付していれば11月中旬に登録した住所に届きます。10月以降に加入した人は、翌年2月上旬に送付されます。
心身障害者扶養共済制度の場合は、加入している各自治体より証明書が送付されます。
iDeCo加入者は10月末から11月に国民年金基金連合会から届く
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している場合は、国民年金基金連合会から証明書が送られてきます。窓口の金融機関からではないので、注意しておきましょう。9月までに掛金が引き落とされていたら、10月末から11月初旬に証明書が届きます。10月以降から引き落とし開始であれば、翌年1月下旬に届きます。ただ、これらの証明書が送られるのは、銀行引き落としにしている人。給与天引きにしている場合は、会社が全て処理をしているので証明書などは送られてきません。
会社員は年末調整で手続きが可能
具体的な手続き方法ですが、会社員の場合は年末調整で控除を申請することができます。 年末調整時に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の右下(赤で囲んでいるところ)に、証明書に記載されている掛金の合計金額を記入して提出します。確定申告は第1表に記入
個人事業主や、会社員でも年末調整で提出できなかった人、10月以降に加入し証明書が年明け後に送られてきた人などは、確定申告で控除の申請をしましょう。第1表の「所得から差し引かれる金額」の「小規模企業共済等掛金控除」の欄(赤で囲んでいるところ)に証明書に記載されている合計金額を記入し、税金を計算しましょう。
「小規模企業共済等掛金払込証明書」紛失の場合は再発行を依頼
これらの証明書ですが、紛失した場合は再発行ができます。証明書の発行元に問い合わせるといいでしょう。個人型確定拠出年金(iDeCo)の場合は、再発行依頼書を契約している金融機関に提出します。この依頼書のフォーマットは金融機関からとりよせなくてはいけません。金融機関のサイトに登録されている場合もあるので探してみてもいいですね。
個人型確定拠出年金(iDeCo)などに加入する一番のメリットは所得控除で税金が安くなることです。この手続きをしないと、そのメリットを受けることができません。証明書をきちんと保管し、申告を忘れないようにしましょう。
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